皆さん、こんにちは!state_daiaryと申します。
不動産会社に勤務する四十路女子(?)です!
会社では宅建士として、お客様からお預かりした物件の売買をお手伝いしております。
宅建士と言ってもゴリゴリのベテランという訳ではなく、まだまだ駆け出しの未熟者、伸びしろたっぷりです。
そこで一人前の宅建士になるべく、日々の業務の合間に、勉強を兼ねてブログを書くことにしました!
不動産の専門家である私達宅建業者も、お客様からの個別の物件や相続に関する質問に、即答できるとは限りません。
改めて「こういう事か!」と気付づかされることも多々あります。
プロとして、これではいけないのではないだろうか?
いざ!と言う時に皆様の質問にお答えできるよう、もっと知識を磨く必要がある!
そんな気持ちに駆られて、このブログの執筆を決意しました。
不動産の専門家として必要な知識の蓄積と、お客様の不安や悩み事の解決がこのブログの目的です。
まずは自分で理解を深めたい事柄やお客様からいただいた質問など、身近なテーマから書いていく予定です。
estate_diaryプロフィール
名前:estate_diary
年齢:40代半ば
職業:不動産企業勤務 宅地建物取引士
キャリア:不動産業界4年目です!
オトコ勝りな性格ゆえに飛び込んだ不動産業界で、お客様のご要望にお応えすべく日々奮闘しております。
まだまだ未熟ではありますが、それでも宅建士!肩書に恥じないよう、努力と勉強の毎日であります!
estate_diaryはこんな理由で相続の勉強を始めました!
不動産業者と言うものは(当然ながら)不動産を扱う仕事です。
お預かりする不動産の中には、収益物件の買い替えや資産運用のための売却などもありますが、亡くなったご家族から「相続」した物件も少なからず存在します。
相続物件というのは親御さんから受け継ぐものが多く、売却される場合は殆どのケースで、住む人のいない「空き家」の状態です。
昔は「実家は長男が継ぐもの」という風潮も強かったのですが、現代では空き家になってしまうことも珍しくありません。
そうなってしまうと、空き家になった実家を、誰がどのように相続するかが問題になります。
ご家族を亡くされた後、悲しみの中進めないといけないのが相続です。
心もカラダも疲れ果て、結局出た答えが「残された実家の土地や建物を、兄弟でどう分けたらいいか分からない」なんてケースもしばしばです。
私達宅建業者は、お客様のそんなお悩みに介入するお仕事でもあります。
各家々のプライバシーにも深くかかわる以上、お客様へ何らかの解決策を提供する使命があるのです。
昔は不動産業者=あこぎな商売、
とのイメージを持たれることも多かったようですが、現代の不動産業者は違います!
不動産取引のプロとして、お客様から信頼を得られるパートナーであることが求められます。
私は毎日、お客様と不動産に関するお話をしていますが、そんな日々を送るうちに
「不動産と相続は切っても切れない関係だな」と感じるようになりました。
しかしながら相続と言うのは、法律の教科書に載っているような「配偶者が2分の1、子が残りを均等に分けて・・・」のような、通り一遍で片付くケースはまずありません。
各々の家庭に事情があり、各々の相続人に考えや思いがあります。
その考えや思いを汲みとり、最善の解決方法をご提案するのが私達不動産業者の役目です。
しかしながら、必要なタイミングで適切なアドバイスができなければ、プロとは言えません。
そこで私estate_diaryは相続に関する事案を勉強し、知識という鎧を着て、問題解決に挑もうとの考えに至りました。
そもそも、相続って何?
先程から「相続」を連呼しておりますが、そもそも相続とはどんなものなのでしょうか?
簡単にご説明します。
相続とは親子関係や婚姻関係などの近親者が亡くなった時、残された家族が亡くなった人の財産を、分け合って受け取る制度です。
この時、財産を受け取る人を「相続人」亡くなった人を「被相続人」と言います。
誰が相続人に該当するかは「相続法」であらかじめ決まっているのですが、その権利を放棄することもできます。
これを「相続放棄」と言い、家庭裁判所への申し立で成立します。
各相続人の受け取る財産の割合も相続法で決められています。
しかしこれはあくまでも基準にすぎず、実際には「遺産分割協議」という話し合いによって決められることが殆どです。
この遺産分割協議とは、相続人全員の同意がないと成立しません。
そのため、利害が対立する相続人の間で意見の不一致が起きたりします。
俗にいう「相続でもめる」とは、遺産分割協議がで意見が割れる状態のことです。
実際に相続が発生すると、どんな知識が必要なの!?
相続の時に注意すべきことはいくつかあります。
例えば、相続財産はプラスの財産だけではないということ。
財産と言われると、ついついお金がたくさん手に入ることをイメージしてしまします。
このようにお金が増えるプラスの財産を「資産」と呼ぶのですが、残念ながら、財産の中には借金などのマイナスの財産も存在します。
これを「負債」と言います。
相続とは、亡くなった人の財産を包括的に承継する制度です。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産も、全部受け継ぐことなのです。
資産は相続するけど負債はいらないから放棄する、なんてイイトコ取りは出来ませんので、ご注意ください!
相続でもう一つ注意して欲しいのが、相続税です。
ここでは税率については触れませんが、資産価値の高いものを相続すれば、相続税も当然上がります。
但し相続するものの性質によっては基礎控除などもありますので、多額の相続財産があるご家庭では、税理士さんへの相談がおすすめです。
不謹慎に思われるかもしれませんが、将来の相続税対策として、生前から税理士さんへ相談するケースもあります。
財産の種類や使用状況によっては、生前に売却した方が税金が少ないこともあるからです。
ちなみに「自分で築いた財産を国に納めるのが納得いかない!」と思う方もいるかもしれません。
しかし、たとえ自分で築いた財産でも、誰かの支えや犠牲の上に成り立っている場合が殆どです。
一説によると、相続の時に高い税金が課されるのは「犠牲になった誰かのために社会奉仕する」との意味合いもあるそうですよ。
相続財産に負債しかなく、相続放棄をしたい場合にも注意が必要です。
相続放棄には期限があります。
ご存知の方も多いかもしれませんが、相続放棄の期限は3カ月です。
ただし、その始期については誤解もあるので少し触れます。
相続放棄の期限は、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヵ月です。
被相続人が死亡した日から3ヵ月だと誤解される方もいますが、亡くなったことを知らなければ、自分が相続人になった事が分かりません。
分かりもしない相続権を放棄するなんて、現実的ではありませんよね。
従って相続放棄の期限の始期は、被相続人の死亡を知った日から3ヵ月です。
このブログでお伝えしたいコト
ながながと思いの丈を綴ってしまいましたが、このブログのテーマは「不動産と相続に関するはてな?を解決すること」です。
不動産に関するあらゆる「分からない」を専門家として解説し、読んでくださった皆様の疑問が解決できる一助になれたらいいな。
と思っております。
これから不動産を購入したい方、売却したい方、ただ、ただ、不動産が好きな方など、たくさんの方に読んでいただけるブログを目指しております!