こんにちは!estate_diaryです。
今回は、相続した土地の一部放棄ができるか否かというお話です。
相続財産に価値が低い不動産などが含まれている場合、「一部の不要な財産は放棄できないか?」と考えることがあるかもしれません。
相続財産を一部だけ放棄することはできないのでしょうか。
今回は、相続の手続き方法について解説します。
相続のやりかたは3種類
ひと口に「相続」といっても、その方法は1つではありません。
人によっては「財産ばかりでラッキー」と思うこともあれば、「借金しか残っていなくて、そのまま相続したら生活できない」というケースも考えられます。
その場合は「相続自体を放棄する」「借金の分だけプラスの財産を取得する」といった方法も可能です。
以下の3つの相続方法を詳しく見ていきましょう。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認
単純承認とは、現金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を全て引きつぐ相続方法です。
相続した債務は、相続人が返済する必要があります。
限定承認や相続放棄の手続きを被相続人の死亡から3ヶ月以内にとらない時は、自動的に単純承認したものとみなされる点が注意が必要です。
限定承認
限定承認は、現金や不動産などのプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐことです。
債務がプラスの財産を上回っている場合、単純相続した場合は借金を自分の資産から支払わなければいけません。
限定承認であれば、マイナスの資産の額をプラスの範囲内に収めることが可能です。
ただし、被相続人の死亡から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きする必要があります。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も両方を放棄することです。
相続人の1人が相続放棄した場合、同順位の人がプラスとマイナスの財産を受け継ぐことになります。
同順位に相続人が残っていない場合は、次の順位の人に引き継がれる点に注意が必要です。
相続放棄したからといって、債務そのものが無くなることはありません。債務を引き継いだ人との間にトラブルが発生することも考えておく必要があります。
要らない不動産だけを相続放棄することはできない
もしも相続財産の一部が「遠く離れたお腹の農地」のように不要なものであった場合、その財産だけを相続しないということはできるのでしょうか?
結論から言うと、プラスの財産の一部放棄はできません。
相続を放棄する方法として有力なのは「相続放棄」ですが、これは最初から相続人でなかったことになる方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄する必要があります。
「一部だけ相続すること」も「一部だけ放棄すること」もできません。
限定承認でも一部の相続放棄はできない
限定承認であれば、マイナスの財産の一部について放棄することが可能です。
例えば、500万円の借金と100万円の貴金属が財産として残った時を想定してみましょう。債権者に100万円を返済することで、貴金属を相続することができます。
しかし、プラスの財産である不動産を、一部だけ放棄するような利用の仕方はできません。
所有する土地が共有財産の場合
不動産を複数の人が共有で所有している場合、共有者の1人が共有持ち分を放棄することは可能です。
放棄した共有持ち分は、他の共有者に帰属することになります。
なお、単独所有の土地の所有権の放棄は原則としてできません。
寄付をしようとした場合も、利用価値の低い土地は自治体に受け入れてもらえなないことは知っておきましょう。
まとめ
今回は、相続財産の一部放棄ができるかについて解説しました。
「Aの土地は欲しいけど、Bの土地は要らないから放棄したい」といった都合のいい相続方法はないということを理解しておきましょう。
相続後に自治体に寄付できる可能性もありますが、価値がない土地の場合は寄付を断れることも十分にあり得ます。