こんにちは!estate_diaryです。
今回は、いわゆる「内縁の妻・夫」のお話です。
正式に婚姻関係を結んでいない間柄でも、相続が成立するのでしょうか。
内縁の妻・夫に財産が渡るようにするには、どうすればいいのでしょうか。
内縁とは
内縁とは、事実上の婚姻関係にあることです。婚姻届けは未提出のため法律上では配偶者とは認められません。
つまり、配偶者に認められている税金や保険などの優遇を受けることができなくなるということです。
内縁関係には相続権がない
内縁の妻・夫には、すでに紹介したように相続する権利がありません。
長年にわたって実質的な夫婦の関係があったとしても、婚姻届けを出していない以上は相続する権利はないわけです。
法律で権利として認められていない以上、裁判所に訴えたとしても認められることはありません。
内縁の人が相続できる方法
内縁の関係であっても、絶対に相続ができないわけではありません。ここでは、内縁の関係者に財産を渡すための方法をご紹介します。
生前贈与
1つ目の方法は、生前に贈与してしまうことです。贈与は相続とは全く異なる制度のため、内縁の人はもちろん、全くの他人であっても贈与することができます。
内縁のパートナーが死亡した後も、贈与された財産は当然に使用することが可能です。
遺言の作成
もう1つの方法としては、遺言書を作成しておくことが挙げられます。
遺言書がない場合、財産を相続できるのは「法定相続人」のみですが、遺言書を作っておけば、法定相続人以外の人に財産を渡すことも可能です。
遺言で「財産の〇%を内縁の者に遺贈する」等と記載しておけば、財産を受け取る権利があります。
ただし「遺留分減殺請求」が起こるかもしれない点は注意が必要です。
「全ての財産を内縁の関係者に渡す」といった内容の場合、本来の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害しているために遺留分を支払うように請求を受ける可能性があります。
特別縁故者として相続できる場合も
亡くなった人に法定相続人が1人もいない場合、亡くなった被相続人の世話をしていた人が相続人になれる「特別縁故者」という制度があります。
しかし、実際に特別縁故者になれるかは家庭裁判所の判断次第のため、どうなるかは不透明です。
確実性を増すためには、遺贈・遺言等の方法で明確な被相続人の意思を残しておくことが大切です。
内縁の相続の注意点
遺言や生前贈与なしでは内縁の人に財産が渡らないのはすでにご紹介した通りです。これ以外にも、内縁者の相続には注意しておくべき点があります。
代表的な注意点を解説します。
配偶者の税額軽減が使えない
婚姻届けを提出した正式な配偶者の場合、財産を相続しても最低1億6千万円までは相続税がかからない特例があります。これが「配偶者の税額軽減」です。
婚姻届けを出した配偶者のみが受けられる特例のため、内縁の妻・夫が亡くなっても配偶者の税額軽減を受けることができません。
利用できるかどうかで大幅に相続税が軽減されるため、適用したい場合は婚姻届けを出すことを検討しなければいけません。
小規模宅地等の特例が使えない
小規模宅地の特例とは、相続した家に引き続き住み続ける場合には土地の評価額を最大で80%減額することができる制度です。
評価額5,000万円の土地でも1,000万円まで引き下げることができるため、相続税も大きく引き下げられます。
この特例を適用できるのは「親族だけ」のため、婚姻届けを出していないパートナーは適用できません。
まとめ
今回は、内縁の妻・夫のパートナーが亡くなった時の相続について解説しました。
婚姻関係を結んでいない以上は、原則としては遺産を受け継ぐことはできません。遺言や生前贈与を活用し、パートナーに財産がいきわたるように準備を進めましょう。