そもそも相続とは?

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不動産と相続に関係するいろいろなお話をさせていただいてきましたが、

 

 

今回はそもそも相続とは何なのか、

どのような時に、だれが相続に関係することになるのか、という基本的なことを書いていきたいと思います。

 

相続は、どなたかが亡くなると必ず発生することなので、だれでも当事者となる可能性があります。

 

 

そもそも相続とは、『遺産相続』のことで、亡くなった方の財産を引き継ぐ手続きのことです。

亡くなった方が遺言書を残している場合は、原則として遺言の内容に従って相続を行います。

遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決め、決まった内容に従って、名義変更等の手続きをします。遺言がない場合は、相続員全員がそれぞれの相続について、手続きを行う必要があります。

 

財産とは現預金、有価証券、不動産、車等の資産にかぎらず、借金、ローン、医療費の未払金などの負債も含まれることに注意していてください。

 

また、相続の手続きは期限があるものが多いので、「いつまでに」「何をすべきか」を確認して、相続税がかかるかどうかを見極めましょう!

ですので、こちらのブログで下調べをして、行動に移してください。

 

 

相続の開始は亡くなった方(被相続人)が死亡した日です。

 

まずは、四十九日くらいまでに、だれが相続人か、遺言があるかないかの確認、どんな財産があるか、をチェックしておきましょう。

被相続人の死亡の記載がある除籍謄本も忘れずに。

 

もし負債(借金等)が財産の大半を占めるようであれば、通常は、『相続放棄』をします。相続放棄をすると、資産も負債もいっさい相続しません。

相続放棄は、「相続があることを知った日」から3か月以内にしなければなりません。

期限を過ぎると、負債の相続もしなくてはならないので、ここは本当にご注意ください!

 

次に4か月以内くらいを目途に、被相続人が事業を行っていると所得税の確定のために『準確定申告』の必要がありますし、『遺産分割協議』をして、『遺産を相続』します。具体的な相続の方法はまた別途のお話にすることにして、相続の手続きを無事に終えたら、『相続税申告』の準備まで行っておきましょう。

 

相続税の申告が不要の場合は、ここまでで手続きはおしまいです。

 

大事なのはこのあと。

被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に『相続税の申告書を提出』します。期限を1日でも過ぎると、相続税のほかにペナルティとしても延滞税が課せられてしまいますので注意してください!

 

このあと、被相続人が亡くなったことを知った日から1年以内に『遺留分の減殺請求』、

2~3年後に税務調査があり、申告漏れがあれば追徴課税されます。3年10か月以内が『相続税の特例適用のための分割期限』になります。

 

以上が、遺産相続のスケジュールです。

 

やるべきことの全体と、時期がわかるとホッとしませんか?

 

ひとつひとつの作業は煩雑であったり、専門家の知識を借りた方が良かったりするものもありますが、まずは何をすべきなのか、それを把握しておきましょう。

 

2019年に改正された民法では、遺族のうち配偶者(妻・夫)の『配偶者居住権』を新設しました。残された配偶者が遺産分割の際に、居住権を選択すれば、その配偶者が死亡するまで自宅に住むことができるようになりました。

また、結婚20年以上の夫婦の場合、生前贈与や遺言によって配偶者が居住用不動産(土地・建物)を譲り受けたときは、遺産分割の対象から除外し、配偶者の生活の安定をはかることができる制度も始まりました。

 

このように相続は、近時では法改正があったり、お金が絡んだりと、いろいろと不安に思われる点が多いと思いますので、適宜専門家には相談できるよう、その手配もしておいた方が安心です。

 

 

今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

こちらのブログに書いたことはご参考までに、詳細はぜひ弁護士等にご相談することをお勧めいたします。