相続人の範囲について 相続人は誰?確認する方法

相続人とは、亡くなった人(被相続者)の遺産を相続する権利のある人のことを言います。

 

遺言執行人など、弁護士等の専門家が存在しているような相続案件の場合でしたら、その専門家が相続人を調査してくれますが、

たいていの場合、自分たちで相続人を確認しなければなりません。

だれが相続人に該当するのか、その調査が煩雑な場合があるので方法をご説明します。

 

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まずは法律で決まっている相続人について、

 

常に相続人になるのは、『配偶者』です。

配偶者とは、婚姻をしている相手のことです。

 

その次の相続人は、『子』です(第一順位)。子がすでに亡くなっている場合は、孫(代襲相続と言います。)、孫もすでに亡くなっている場合はひ孫が相続人になります(再代襲相続と言います。)。

また、もし養子がいれば、養子も実子と同じ相続人ということになります。

 

子がいない場合、亡くなった方の父母が相続人になります(第二順位)。父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。

亡くなった方が養子であった場合は、養親が相続人になります。

 

子も、生存している父母、祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります(第三順位)。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続します。

 

上記の相続人の中でも、相続人になれない場合があります。

それは・・・あまりないことですが、被相続人の方を殺してしまったり、生前に被相続人に対して虐待などしてしまっていた場合です。これを相続欠格というそうです。

 

恐ろしいことですが、家族間でこのようなことがあった場合は、当然、被害者の方の財産を相続させるわけにはいかないですよね。当然といえば当然です。

 

 

さて、話を戻しますが、相続人の確定の仕方ですが、家族それぞれ仲が良く、だれが今どのように暮らしていて、何歳で、どこに住んでいるか、、、などが判明している場合は、上記の通りでしかないので簡単です。

 

 

確認が煩雑になってくるのは、配偶者がいない、子がいない、両親も亡くなっていて、兄弟姉妹と疎遠になってしまっている方です。

そのような方の場合、一番近しくしていた親族が相続人を調査しなければならなくなってきます。

私も仕事上で、実際にそういうケースを何度も見てきました。

 

相続人を確認するには、亡くなった方の一生分の戸籍を確認する必要があります。

亡くなった方の死亡事項の記載がある戸籍(除籍謄本)だけでは、相続人が誰なのかわからないのです。

戸籍は、転籍や法改正、結婚などでその都度新しく作られ、その際は、旧情報の戸籍は新しい戸籍に引き継がれず、相続人全員の確認ができないためなのです。

 

ですので、相続関係を証明するめには、亡くなった方の一生分の戸籍をさかのぼり順番に取得する必要があります。

具体的には、

最後の戸籍の戸籍事項を見ます。改製により作成された戸籍の場合は改製原戸籍を取得します。結婚により作成された戸籍の場合は、従前戸籍の欄を見て結婚前の戸籍を取得します。

これを繰り返して、出生したときの戸籍まですべて取得します。

こうして、他に相続人が本当にいないのか、ということを確認していきます。

 

一生分の戸籍を見ないと、離婚した元の夫や妻のところに、子がいたりすることもあるので抜かりなく行う必要があります。

 

兄弟姉妹が相続人になる場合は、両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないこと(両親にほかに子がいないこと)を証明しなければなりません。

 

併せて、相続人の現在の戸籍を取得して、相続開始時点で生存していて、相続の権利を持っているということを確認することも必要です。

 

相続人を確定する作業は、とても大変ですし、これまで戸籍になじみがない方にとっては、戸惑うことかもしれません。

 

戸籍は、相続人であれば役所で被相続人との関係性を証明すれば取得できますし、弁護士など専門家に依頼すると職務権限で取得することができます。

 

おすすめはご自身でできるだけ頑張って戸籍を収集して、最後のチェックを弁護士や司法書士にしてもらう方法です。

そうすると、専門家も手間が省かれるので相談料が安く済みます。

 

今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。

こちらのブログに書いたことはご参考までに、詳細は弁護士等にご相談することをお勧めいたします。