相続財産の調査方法

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故人の遺言があればいいのですが、突然に亡くなられてしまった方など、

相続財産がどこに、いくらあるのか、見当がつかない場合があります。

 

 

相続財産、と聞いて、すぐに思いつくのは不動産や預貯金ですね。

あとは、自動車や貴金属類、目に見えるものなどでこの辺りはすぐに見つかるでしょうか。

 

 

その他にも、有価証券(例えば、株、国債、社債など)や、

ゴルフ会員権や、リゾートクラブの会員権、

事業をされていた方なら売掛金、年金受給者なら未収の年金や、未請求の高額療養費なども相続財産です。

 

 

また、これは珍しい例かもしれませんが、

故人が技術者であったりすると、特許権や実用新案権などをお持ちの場合もあります。

また、作家、作曲家などであれば著作権を持っていたり。これらも相続対象の財産です。

 

 

一方でマイナスの財産も、また相続対象となります。

例えば、ローン、借金などの債務、未納の税金、未払いの医療費や、

連帯保証人になっていればその地位も相続対象です。

 

 

 

以上は、個人から、どこに・いくらあるのかと聞いていればよいのですが、聞かされていなければ、調査が必要になってきます。

相続財産を調べるにはどうしたらよいでしょうか。

 

 

 

まずは、言葉が悪いですが、、、、、家探しをしましょう!

 

 

 

大事な書類は、金庫の引き出し、机の引き出し、本棚や仏壇などにしまわれていたりします。

あとは、パソコンの内容を確認できれば、メールや家計簿などからどんな資産があるか判明することがあります。

防犯対策で冷蔵庫や、植木鉢に大事な通帳や印鑑を隠していたりする例もあります。通帳がみつからなくても、金融機関のノベルティなどがあれば、その金融機関に口座を持っている可能性があります。

 

次は、郵便物のチェック。

 

金融機関からハガキや住所確認の封書が届いていませんか?役所から固定資産税の通知書が届いていたりしませんか?ローンの残高のお知らせも郵便で届いていたりします。

 

 

 

こうして、預貯金がありそうだという当たりをつけたら、残高証明書の発行を依頼します。

 

残高証明書とは、名義人が亡くなった時点での預貯金の口座残高を証明する書面です。これに記載された金額が相続される金額になります。

 

 

申請できるのは相続人などの相続権利者で、被相続人の死亡が確認できる書類と、申請者自身と被相続人の関係性がわかる戸籍謄本、申請者の実印・印鑑証明書、被相続人の通帳など(もしあれば)、などですので金融機関に念のため確認してください。手数料は金融機関によって金額が異なるので、問い合わせを行ってください。(例:三井住友銀行の場合、880円)

 

もし、保有している口座が全くわからない場合は、自宅近辺にある金融機関に口座がある可能性は高いと考えられますので、問い合わせてみると良いでしょう。

 

 

家探しをして、固定資産税の納税通知書が見つかりましたか?もしくは、ローンの残高通知書など、権利証や登記識別情報でもよいです。

 

 

不動産の存在の可能性があり、具体的な所在地がわかるなら法務局で不動産の登記事項証明書を取得しましょう。

登記事項証明書は最寄りの法務局で誰でも取得でき、1通600円です。

 

 

固定資産税関係の書類が出てきたら、その自治体(東京都の区民の場合は区の都税事務所)で、名寄帳(固定資産税課税台帳)を閲覧しましょう。

名寄帳では、その市区町村内にある個人所有の不動産がわかります。

 

必要書類は、

①申請書②本人確認書類(運転免許証など)③相続人であることがわかる戸籍謄本④被相続人の死亡の事実が確認できる除籍謄本の各原本です。

手数料は、都税事務所においてですが、所有者ごとに300円です。郵送で申請することもできます。

 

名寄帳を確認する上で注意するべき点は、あくまでも名寄帳は課税されている土地の台帳であるため、自宅前の私道などは登記されていないことがある点です。

もし被相続人の所有不動産の周辺に私道があったら、その部分の登記事項証明書も取得してみると、所有しているかどうか確認できます。

 

 

 

このように、手続きは手間がかかりますし、煩雑で難しいと考えられましたら、行政書士や司法書士などの助けを借りるのも良いかもしれませんね。

 

 

さて、今回はプラスの財産についてどのように調べるかばかりを書いてしまって、マイナスの財産については触れられませんでした。。こちらも重要です。

マイナスの財産の調査方法についても、いずれ書ければいいなと思います。