相続人と被相続人との関係は?

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財産を持つ人が亡くなった場合相続が発生しますが、いざ相続となった場合のために準備をされている方はまだまだ世の中には少ないことでしょう。


さらには、ご自身がある程度歳をとるまで相続について考える機会がなく、いざとなって初めて相続について意識される方というのも多くいらっしゃるかと思います。

 

相続とは、財産を引き継ぐ家族や親族の問題と考える方もいるかもしれませんが、引き継がせる可能性のある方は、その相続をスムーズにする手助けをしておくこともできるのです。


今回と次回の記事では、基本的な解説も交え、相続人、被相続人どちらの方々にもご理解いただけるような形でご説明をしていきます。

 

相続人と被相続人の関係は?

相続が発生すると、これまでの家族や親族関係の中に、ある一定範囲の家族・親族関係の人は、相続人と被相続人という関係が生じます。


被相続人とは、自分の財産を遺し、死亡した人のことをいいます。
相続人とは、被相続人の遺した財産を受け継ぐ権利を持つ人のことをいいます。

 

原則として、被相続人の遺した財産は、全て相続人に引き継がれることとなります。
相続人が複数存在する場合には、被相続人との関係によって相続をする財産の割合が法律(民法)で規定されていますので、そのルールに従って配分をすることになります。
ただし、これは原則の話です。

 

ここから、より細かい相続人と被相続人との関係について解説をしていきます。

 

財産を相続できる法定相続人とは?

先に説明をしたように、財産を相続できる人は法上で規定されている被相続人との家族・親族関係によって決められており、財産を受け取ることができるとされている相続人を法定相続人といいます。

 

法定相続人の中の相続順序

法定相続人の中でも相続の順位が決まっており、すべての人に等しく遺産が分割されるわけではありません。

 

配偶者

被相続人の配偶者である夫や妻は、存命であれば常に相続人となります。
相続の順番は一般的に第一順位、第二順位などの順位で表されるのですが、配偶者には順位が付されておりません。

このことからもわかるように、配偶者は当然に相続人となります。

 

ここで注意すべきは、内縁の夫や妻である場合、つまり、婚姻関係にある法律上の夫や妻のみが常に相続人とされる人に当たるということです。

 

近年、内縁の夫や妻にも様々な権利が認められてきてはいますが、相続に関しては未だ権利が付与されているに至っていません。

 

直系卑属

直系卑属とは、子やその子(孫)のことをいいます。
直系卑属は、法定相続順位第一順位となります。

 

孫が法定相続人となれるのは、子がすでに死亡している場合となります。これを代襲相続といいます。ここでの補足としては、養子には法定相続権がありますので、実子と同様の割合で遺産を受け継ぐ権利があります。

 

配偶者の場合には、内縁の夫や妻に相続権はありませんでしたが、子の場合は、婚姻関係にない間の子であっても、認知をされていれば相続人となります。

 

また、胎児であっても相続人となり得ます。
民法上で、相続においては、胎児はすでに生まれたものとみなされます。
正確にいうと、出生(生まれること)によって、相続権が確定することになります。

 

その理由は、万が一胎児が死産となった場合、すでに生まれたものとして権利を確定させてしまっては、後戻りをしなければならないということになるからです。
一度確定させた相続を再度やり直すというのは、煩雑であることのみならず、取り返しのつかないことにもなりかねません。

 

一方、胎児がいることは明らかであるのにもかかわらず、それを無視して相続を行ったとしても、再度相続をやり直すということになってしまいます。
従って、実務上では、胎児が存在することは明らかであるために、胎児の出生を待って遺産分割を行うのが一般的です。

 

直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母などのことをいいます。
直系尊属は、法定相続順位第二順位となります。したがって、直系卑属がいない場合に相続権が発生します。

 

兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は法定相続順位第三順位となり、直系尊属がいない場合に相続権が発生します。
兄弟姉妹がなくなっている場合には、その子である甥や姪が代襲相続することになります。

 

法定相続分とは

ここまでは、法定相続の順位をみてきましたが、法定相続には、それぞれがどの程度の財産を相続するのか民法上に規定があります。

誤解を恐れずにいいますと、相続割合は、原則としては遺産分割協議において、相続人全員の話し合いで決めることができます。

 

特に相続人全員の間で争いがなければ、民法上の規定である法定相続分に従うことが一般的です。

 

配偶者が生存している場合の法定相続分は次の通りです。

+直系卑属(子や孫)   :配偶者1/2、子1/2

+直系尊属(父母や祖父母):配偶者2/3、父母1/3

+兄弟姉妹        :配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

 

 

配偶者が存在していない場合は、順位によってその中で頭割りをすることになります。

 

今回は、相続人と被相続人の関係についてみていきました。

次回は、法定相続分や遺産を受け取れないケースなどについて引き続き詳しく解説していきたいと思います。