前回は相続人と被相続人との関係についてみていきました。
今回は法定相続分や遺産を受け取れないケースについて触れていきたいと思います。
財産相続ができないケースとは
相続が発生した場合に、必ずしも遺産を受け取れるとは限りません。
ここでは、相続ができない場合をみていきます。
相続権がない
そもそも、相続権がない人たちも存在します。
先にも書いた人もいますが、以下のような人には相続権がありません。
従って、当然ながら相続権を主張して争う権利すらありません。
- 内縁の夫や妻
- 離婚した元夫や妻
- 再婚した配偶者の連れ子
- 遺言者の偽造を行なったもの
相続欠格
相続欠格とは、元々相続権はあったものの、ある行為により相続権を失ったもののことです。
家庭裁判所への手続きなど、欠格となるための手続きを踏まなくても、欠格に該当する行為を行なったことによって直ちに相続をする資格を失うという大変厳しいものです。
なお、この相続欠格は、ある行為によって資格喪失となるものですので、それに該当する本人のみに効力が発生します。
従って、代襲相続はできるということになります。
相続廃除
相続廃除とは、法に定められた一定の事由がある場合、被相続人の意思によって、相続人とされる人である推定相続人から相続の資格を剥奪するというものです。
その一定の事由とは以下です。
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
相続廃除をするためには、被相続人が家庭裁判所に相続廃除の申立てを行う必要が発生します。
この点、直ちに資格が失われる相続欠格とは異なりますので、注意が必要です。
被相続人の生前の場合には、自分自身で家庭裁判所に廃除の申立てをすることが可能です。
一方、遺言により被相続人の相続廃除に対する意思が伝えられた場合には、被相続人自身で申立てをすることは不可能であるため、遺言執行者が家庭裁判所への申立てを行うことになります。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の遺した相続財産を相続人が全く受け取らないことを決め、自ら放棄することをいいます。
相続放棄をすると、放棄をした相続人は初めから相続権がなかったものとして扱われることになります。
相続放棄をする場合とは、例外的な場面であると思っておいてください。
例えば、被相続人に多額の借金があるために資産よりも負債が多くなり、相続によって借金を背負うことになってしまうような場合や、相続資産がかなり少額であり、相続人に経済的余裕もあり、相続が不要と判断するような場合などです。
このような特別な事情がなければ、相続放棄について検討、懸念する必要はありません。
財産を相続する前にやっておくべきこと
相続が発生したら、悲しみにひたる暇もなく、様々な事務手続きが待っています。
ここでは、相続をする前にどのようなことが必要となるのかを解説します。
(1)相続財産の洗い出し
遺産を分割するためには、相続財産として何があるのかを明らかにしなければなりません。
被相続人名義の不動産、銀行口座、株式、車など、見当のつくもの全てをリストアップし、不動産であれば登記簿謄本、車であれば車検証などによって名義をしっかり確認しましょう。
(2)相続人の決定
被相続人の死亡時から出生までさかのぼり、家族関係を確認するために戸籍謄本を取得します。
被相続人の本籍地の役所で取得の必要がありますので、この点に注意が必要です。
郵送でも取得が可能ですので、遠方の場合は郵送での取得を検討されても良いでしょう。
(3)遺産分割協議
遺言があれば、そこに遺された被相続人の意思を実現する必要がありますので、遺産分割協議の必要はありません。
一方、遺言がない場合は、(1)と(2)のステップで明らかになった全相続財産を全相続人で分割するための協議を行います。
簡単にいうと、遺産をどのように分けるかを話し合うということです。
話し合いの結果は、遺産分割協議書にすることで、相続財産の名義変更の手続きがスムーズにいきます。
特別に決まった書式はありませんので、ご自身で作成することもできますが、どうしても手間と時間はかかりますので、この部分を専門家に頼むことも検討しても良いでしょう。
相続について、具体的なイメージは持っていただけましたか?
相続は、親子関係や兄弟姉妹などとの関係性に向き合ういい機会にもなるかもしれません。
なかなか話しづらい内容ではあるかもしれませんが、トラブルなく相続ができるようにするためには、関係者間での話し合いは欠かせません。
もし、当事者同士で解決できそうにない場合には、専門家に相談することも視野にいれておきましょう。
早めの対策が大切です。