空き家を相続!どんな問題が?

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こんにちは、estate_diaryです。

 

日本では現在「空き家問題」がよく話題になります。

 

要は老朽化した家を取り壊すわけにも使うわけにもいかず、持て余してしまっている状態の家が多く存在してしまっていることです。

 

そしてそんな空き家問題は、相続でもよく話題になることですがどのような問題、そして解決策があるのか解説していこうと思います。

空き家問題はなぜ起こる?

空き家問題は少子高齢化に伴って拡大しているのが現状です。

 

高齢の親世代が亡くなった場合、相続が発生してその子らが受け継ぐことになります。

 

しかし、80歳から90歳の高齢の親が亡くなったとしても、その子世代はすで50~60歳であり、家族と一緒に持ち家に住んでいるケースが多いと思います。

 

その結果、空き家を相続したとしても使い道がなくそのまま放置してしまい、結果空き家問題となってしまいます。

空き家を相続してしまったら?

空き家を相続した場合、自分で住むのでなければ、とにかく「処分する」か「貸す」のどちらかの選択をしなければなりません。

 

処分するとはつまり「売る」ということですが、よほど便利な立地で、綺麗な状態の物件でなければなかなか売れないのも事実です。

 

より売れやすいようにリフォームをしたり、様々な広告を打ちだす方法もありますが、当然それらをするには莫大な費用がかかってしまいます。

 

「貸す」にも同じように余程の条件が揃っていなければなかなか借り手は見つからないのが現状です。

 

値段を下げて貸したとしても、賃借人のために建物の維持・管理の責任は発生するのでそのための費用で赤字になってしまうというケースも考えられます。

空き家を相続しないために

空き家を相続してしまうと、その後の維持・管理の責任が発生してしまいます。

 

現在では空き家を放置されないように、市町村が所有者に対して維持・管理を要請することができる法律「空き家対策の推進に関する特別措置法」もあります。

 

これを無視し続けると、最悪の場合罰金を科されてしまう可能性もあります。

 

空き家を所有しているだけで罰金だなんてあんまりですよね。

 

かと言って「相続放棄」をしてしまうと空き家だけでなく他の遺産も全て放棄することになってしまうので場合によっては損をしてしまう可能性もあります。

 

そうならないためにも、「相続する前に処分を検討しておく」のがベストな方法です。

 

高齢の親にとっては長年住み続けて親しみ深い家かも知れませんが、相続しても明らかに空き家になってしまうことが予想されるのであれば、相続が発生する前に処分の方向で動いておくのも一つの手です。

 

そして処分したお金で賃貸マンションなどに移り住んでおくとか、息子の家族と同居するなどすることで相続人たちは空き家を相続してしまい困ることもありません。

まとめ

日本の空き家問題は少子高齢化とともに深刻になっています。

 

空き家を処分したりするにも時間も費用もかかってしまう場合もあるため、そのまま放置してしまう人が後を絶ちません。

 

そうならないためにも、高齢の親世代が持っている家をどうするのか話し合っておくとよいでしょう。