相続税は払わなくてもいい!?相続の基礎控除とは

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こんにちは、estate_diaryです!

 

今更ですが、相続税ってどれくらいかかるんでしょう?

 

相続なんて一生にそう何度も経験するものでもありませんし、相続すると必ず相続税が発生すると思う方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

 

しかし実は相続税というのはある一定の金額までは「基礎控除」というものがあり、その範囲内に収まれば発生しない、言わば「お金持ちの悩み」とも言えます。

 

今回はそんな相続税の基礎控除について解説していこうと思います。

相続税の基礎控除とは

相続税は必ずしも相続があれば必ず払わなければいけないというものでもありません。

 

相続税には基礎控除というものが設定されており、その範囲に収まれば支払う必要はありません。

 

基礎控除の範囲は以下の通りです。

 

  • 3000万円+(600万円×法定相続人の人数)

 

つまり、相続人があなた一人だった場合は3000万円+600万円×1となるので3600万円以上の遺産を引き継がない限り相続税はかかってきません。

 

法定相続人が3人いる場合は、3000万円+600万円×3となるので4800万円までは控除されます。

 

数千万円の遺産というのはなかなかの金額ですので、被相続人が余程いい持ち家や資産がない限りは相続税を支払う機会はあまりないかもしれません。

法定相続人とは

では法定相続人というのはどうやって決まるのかというところが気になりますよね。

 

「法律で定められた相続人」のことなので、遺言書などで指定された相続人は基礎控除額の計算には含まれません。

 

法定相続人は以下の様に定められています。

  • 配偶者
  • 配偶者+子(配偶者がいない場合は子のみ)
  • 配偶者+直系尊属(配偶者・子がいない場合は直系尊属のみ)
  • 配偶者+兄弟姉妹(配偶者・子・直系尊属がいない場合は兄弟姉妹のみ)

配偶者は常に最優先で法定相続人となり、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹という様に優先順位がつけられています。

 

そして配偶者がいないからと言って、子と直系尊属が相続するというような組み合わせはなく、配偶者がいない場合は子が単独、直系尊属が単独、兄弟姉妹が単独という形になります。

 

例えば、父・母・兄・弟・祖母という5人家族の父が亡くなった場合の法定相続人を考えてみましょう。

 

父の配偶者である母、そして子である兄と弟が法定相続人となり、祖母はこの場合は相続人には入りません。

 

そのため、基礎控除は3000万円+600万円×3で4800万円となります。

まとめ

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数で求められます。

 

遺産の総額がその範囲内に収まっているのであれば相続税がかかることはありません。

 

そして法定相続人の選ばれ方も定まっているので、法定相続人が誰になるのか、何人になるのかもしっかりと把握しておきましょう。