こんにちは!estate_diaryです。
相続権というのは、基本的に配偶者が最優先で得ることとなります。
しかし世の中には様々な男女の事情がありますので、中には離婚してしまう夫婦も当然あります。
離婚してしまった元夫(妻)に相続権はあるのでしょうか。
今回は離婚と相続権について解説していきたいと思います。
離婚した元夫(妻)に相続権はない!
結論から言ってしまうと離婚した元夫(妻)に相続権はありません。
基本的には離婚したときに財産分与などもしていると思いますので、離婚した相手に遺産まで相続されていたのではたまったもんではありませんよね。
逆に、ろくでなしの夫に愛想をつかせて離婚した後に、夫に莫大な遺産があったとしてもその遺産については全く言及できなくなります。
このように、離婚してしまえばどんな事情があろうと法定上の相続権はありません。
もちろん、元配偶者に何か慈悲の心があって遺言書などに相続人として指名されていれば相続権はあります。
離婚した配偶者が親権を持つ子供は?
さて、離婚した場合の相続問題で一番話題になるのが子供についてです。
夫婦が離婚したとしても、父も母も子供にとっては二人といないかけがえのない存在です。
しかし夫婦が離婚してしまえば、父と母どちらかが親権を得ることになります。
では、例えば両親が離婚し、母が親権を持ち、父が死亡した場合はどうなるのでしょうか。
死亡した父とは他人となった母が親権を持っている以上、子供も同じように他人となるのではないかと考えてしまいがちですが、実はこの場合でも子供に相続権があります。
「親権」とは
親権とは、要は未成熟な子供を保護するための義務を負うという趣旨のものです。
そのため、上記の例で言うところの父とは縁が切れたというわけではなく、ただ母が子供をきちんと育てる責任を持ってくださいねと決めることに過ぎません。
そのため、離婚をして親権も母にあったとしても父が死亡した場合には子供にのみ相続が行われることとなります。
もちろん子供の財産は母が管理することになると思うので、ちょっと切ないですが結局離婚した妻に遺産を持っていかれてしまう形になってしまうことも考えられます。
まとめ
離婚してしまった配偶者に対しては基本的に相続権はありません。
しかし、二人の間に子供がいた場合は、子供にのみ相続権があることになります。
親権などを一方が持つことになると、子供の相続権がなくなってしまうのではないかと思われがちですが、実は親権は相続とは何も関係がないため、子供も当然相続人となります。