こんにちは!estate_diaryです。
前回から農地の相続税の関係について解説をしています。
今回は、農地の納税猶予の特例と適用要件をみていきたいと思います。
農地の納税猶予の特例とは
農地も土地の一種であり、経済的な価値があると認められています。
そのため、相続税の計算を行う際には決められた方法で評価額の計算を行い、相続税の計算に含める必要があるのです。
ただし、農地はあくまで農産物の生産のために使われる土地ですから、その土地を利用して莫大な利益が生み出されるわけではありません。
また、農業を続けることは簡単ではないため、高い相続税を払ってしまうと農業を続けることはできない可能性があります。
さらに、農地が耕作されずに放棄されるとむやみな都市開発を招くこととなる可能性もあります。
そこで、農業を継続する相続人がいる場合には一定の要件のもと相続税の納税を猶予する特例が設けられています。
納税猶予の特例の適用条件
農地を相続した場合の納税猶予の特例の適用を受けるためには、多くの要件を満たさなければなりません。
どのような要件があるのか、その内容を確認していきましょう。
被相続人となる人の範囲
納税猶予の特例の適用を受けられるのは、死亡の日まで農業を営んでいた者の他、死亡の日まで特定貸付けを行っていた人です。
また、生前一括贈与を行い、贈与税の納税猶予を受けた人も対象となります。
農業相続人となる人の範
納税猶予の適用を受けられる相続人は、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後継続して農業経営を行う者です。
また、相続税の申告期限までに特定貸付けを行った者も、農業相続人に該当します。
さらに、生前一括贈与を受けた受遺者も、その後贈与者が亡くなって相続が発生すると農業相続人となります。
もともと農業を営んでいなかった場合でも、納税猶予の適用を受けることはできます。
ただ、この場合は申告期限までに農業経営を始める必要があります。
対象となる農地
納税猶予の適用が受けられる農地は、被相続人が農業の用に供しているか、特定貸付けを行っていた農地をいいます。
具体的には、以下のいずれかに該当する農地をいいます。
- 被相続人から相続により取得した農地で、遺産分割が行われているもの
- 贈与税の納税猶予の対象となったもの
- 相続が発生した年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
納税猶予から納税免除となる場合
納税猶予の特例は、納税を今すぐしなくてもいいというものであって、後から相続税を納税しなければならないケースもあります。
ただ、一定の要件に該当すれば納税猶予から納税免除となり、相続税を納税義務が消滅します。
納税免除となるのは、まず、農業相続人が死亡した場合です。
次に、農業相続人が一定の条件のもと、後継者に生前一括贈与をした場合があります。
また、相続税の申告期限から20年間農業を継続した場合も相続税の納税が免除されます。