相続する不動産の分け方にはどんな方法がある?

こんにちは、estate_diaryです。

 

もし、親が亡くなった場合、兄弟でもめるかもしれないのが遺産の相続です。

いつも仲の良い兄弟でも、お金が関わってくると豹変することがあります。

今回は遺産の分割についてお話ししていきます。

 

遺産というと何を思い浮かべますか。

貯金、土地、今の時代ならデジタル遺産などです。

もし遺言書が無ければ、兄弟の人数で等分するのが揉めないコツですが、土地は分割して相続しにくいものです。

もちろん、広大な土地があれば問題なく分割して相続すれば良いですが、そんな場合はごく少数です。

 

不動産を分割して相続する方法とは

では土地の相続はどのように行うのがよいのでしょうか。

分割しにくいものの相続には3つの方法があります。

1.代償分割

特定の個人がその全てを相続し、その他の兄弟には分割した際の受け取り額と同じ額を渡すという方法です。

特定の相続人がそのままそこに住み続けるなら、この方法をおすすめします。

 

2.土地を売却して分割相続する換価分割

土地は分割できないため、土地を売却して代金を分割して相続する方法です。

その土地に引き続き住み続ける相続人がいたなら、この方法は取らないのが良いです。

しかし、誰も利用しないのであれば、この方法が一番的確です。

また、相続税の対策として一番使いやすい状態となります。

しかし、売却するため仲介手数料が発生し、譲渡所得税が発生する可能性があります。

そこをきちんと理解した上でなら、一番メリットの多い相続の仕方です。

 

3.不動産そのものを分割して相続する現物分割

広大な土地を故人が有している場合、これが一番容易い相続の仕方となります。

しかし、土地の境界線上に建物があれば取り壊さなければなりません。

また、道路や土地の形などによっては等分できない場合もあります。

その時は準備するための費用も発生します。

 

分割せずに相続する方法

こちらが一番揉めない方法となります。

それは、相続人全員の共同名義で土地を相続する方法です。

しかし、共同名義で土地を相続しているので、相続人の誰かが土地を売却したり投資に活用したりはしにくいものとなります。

また、現在の相続人の間では問題にならないですが、その子や孫が相続するようになると土地の名義が不明となり、揉める原因となります。

さらに売却などの際は、相続人を調べ、もし亡くなっていたならその子や孫まで調べて説得し納得して売却の同意を得る必要が出てきます。

 

不動産の相続方法を決めて備えましょう

以上、代表的な相続の方法をお伝えしました。

しかし、どの方法で相続するにしても、きちんと財産分割協議書に明記することで税金や今後の調整などもスムーズに行えます。

この財産分割協議書は、司法書士や行政書士などの専門家に作成を依頼し、税法上も問題の無いようにしておく必要があります。