こんにちは!estate_diaryです。
今回は実家や不動産を相続した場合の手続きについて解説していきます。
実家や不動産の相続で初めて相続手続きを行うという人も多いでしょう。
滞りなく進めるためにも、下記の内容を確認してみてください。
遺言書の所在確認
遺言書は亡くなった人が最後に発する意志です。
遺言書があれば遺言書の内容が優先されますので、まずはその所在を確認しましょう。
家の中だけでなく、公証人役場や弁護士などの法律の専門家に預けている場合もありますので、よく探しましょう。
分割協議が終了してから遺言書が出てくる場合もあり、その場合はもう一度相続のやり直しとなってしまいます。
相続人の確定
相続遺産がある場合は、相続人を早く確定させる必要があります。
亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ確認します。
複雑な家系の方はしっかり調べてください。
後から相続の権利のある人が出てくる場合もあります。
その場合は、もう一度相続のやり直しが必要となります。
財産を確認し総資産を明確にする
いろいろと資産がある場合、一度の相続の話し合いで解決できるように目録など資産の一覧を作ります。
納税通知書などで資産の一覧とその金額を算定します。
遺産分割協議書の作成
総資産が明確になったら、分割協議(相続の話合い)を行います。
遺言書があればその内容を優先にしますが、遺言書が無ければ相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
土地や建物の登記名義の変更
分割協議書をもとに相続の登記を行います。
それにより、相続した建物や土地の登記名義が変更となります。
登記には役所の発行した書類が必要となりますので、確認の上用意してください。
相続税の納付
相続税の納付は原則相続を知った日から10か月以内となっています。
相続税の計算については後ほど記載していきます。
税金ですので、納付が遅くなれば滞納となりますし、特例などがあれば適用されないこともありますので注意が必要です。
※相続税の計算方法(基本)
亡くなった人の総資産は葬儀費用や生命保険以外の貯金・不動産、株などを言います。
相続には基本控除額というものがあり、その計算は「3000万+600万×相続人の人数」となります。
相続税の課税遺産総額は「総資産-基本控除額)」となり、これがゼロまたはマイナスなら、相続税の支払いはありません。
しかし、プラスがあれば、相続の分割按分にあわせて相続税の支払いが発生します。
まとめ
相続税の手続きのためにも、分割協議書を作成しておくことをおすすめします。
相続をすることになったら、または相続の予定があるのであれば、一度専門家に相談して、相続の際には税金滞納などトラブルの無いように注意したいものです。