不動産の相続税を支払う現金がない時の対処法

こんにちは!estate_diaryです。

不動産を相続する時、相続税が支払えるかどうか不安に感じる方は多いのではないでしょうか。相続税は、相続が発生した翌日から10か月以内に申告し、現金で一括で納めなければなりません。この記事では、現金が不足する場合の対処法について説明します。

 

延納制度を利用する

本来一括で納めなければならない相続税を、最長20年、年1回のペースで納付することができます。納付期間は利子税を別途支払わなければなりません。利用にあたっての要件を以下に記します。

1.相続税額が10万円を超えている。

2.金銭で納付することが困難な金額の範囲内。

3.延納税額に相当する担保を提供する(不要な場合もある)。

4.延納申請書と担保提供関係書類を期限までに提出。

 

物納制度を利用する

延納によって分割しても相続税を納めるのが困難な場合、相続した不動産や株、債券などを国に納める制度です。相続財産以外は物納できず、所在も日本国内に限定されるなど、定められた要件を満たしていなければなりません。

 

相続した不動産を売却する

相続した不動産の名義変更(相続登記)が済んでいれば、売却して相続税に充てることが可能です。ただし、申告期限までに売却、現金化が済んでいなければなりません。また、売却して得た利益には譲渡所得税が課せられる場合があります。

 

金融機関から現金を借り入れる

相続した不動産を担保に、金融機関からローンを組んで現金を借り、納税資金に充てる方法です。この場合も相続登記が済んでいる必要があります。相続税納付のためのローンは、通常の住宅ローンなどより審査が厳しく、要する期間も長くなるため注意が必要です。

一方、不動産を保有し続けられるメリットがあります。また、ローンの利息が延納制度の利子税より低い場合もあるため、比較検討すると良いでしょう。

 

相続放棄をする

相続するのはプラスの財産ばかりではありません。借金やロ-ンなどのマイナスの財産を相続する場合もあります。相続税の負担が重く、マイナスの財産も多い場合、相続放棄も選択肢に入ってきます。

相続放棄をすると、相続に関する一切の権利を失うため、慎重に判断しましょう。

 

相続税の非課税枠

相続税には非課税枠が設けられています。代表的なものを以下に挙げます。

配偶者控除

被相続人の配偶者が相続人の場合、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで非課税になります。

基礎控除額

[3,000万円+(法定相続人の数×600万円)]以下の相続財産に相続税はかかりません。

 

まとめ

相続税が支払えない場合の対処法について述べてきました。これ以外にも、障害者控除や未成年者控除などの軽減措置や特例があるので、相続に詳しい専門家の力も、できるだけ有効に活用しましょう。