民法改正のポイント|不動産相続関連その1:配偶者居住権

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こんにちは!estate_diaryです。

 

2020年4月から、改正民法が施行されました。

明治憲法制定以来大きな改正がなかった民法だけに、不動産業界でもここ1、2年、改正に関する情報が頻繁に入ってきます。

私たち不動産業界では、改正によって影響を受ける分野がいくつかありますが、その中でも「相続法」は仕事に直結する重要な分野です。 

 

不動産・相続の専門家としては外せない法律です!

 

そこで自分自身の勉強も兼ねて、不動産相続に関連する「民法改正」を解説したいと思います。

今回は「配偶者居住権」です。

居住建物の所有者が亡くなったとき、残された配偶者が経済的に不利な状況になるのを防ぐ新しい法律です。

持ち家に居住されている方には是非知っておいてもらいたい新法ですので、ザックリではありますが、頭の片隅に入れておいてください!

「配偶者居住権」ってなぁに?

 「配偶者居住権」とは、ある人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)の所有する建物に配偶者が住み続けられるように、居住の権利を保護する施策です。

配偶者居住権は「配偶者居住権」「短期配偶者居住権」の2種類があり、どちらも今回の民法改正で新設されました。

 

改正前の配偶者居住権

改正前の民法では遺産分割で配偶者が居住建物を相続すると、相続財産の計算上「一番高価な遺産」を受け取ったことになるケースが多く、その他の預貯金などを受け取れない事態が起きました。

「高価な不動産を相続するのだから、取り分は充分でしょ!だから預貯金は譲ってちょうだい」と、他の相続人に言われてしまうのです。

その結果、居住建物を相続した配偶者が生活に困窮する事例が頻発し、社会問題となったのです。

改正後の配偶者居住権

2020年4月に施行された改正民法では、上記の問題を解決すべく2つの配偶者居住権新設❞されました。

 

①配偶者居住権

配偶者に終身または一定期間、居住建物を使用する権利を認めるものです。

これは遺産分割の選択肢であるだけでなく、遺贈によっても配偶者に居住権を取得させることができます。 

 

<適用要件>

  •  被相続人所有の建物が対象
  • 相続開始の時に、配偶者がその建物に居住していること

 

②配偶者短期居住権

配偶者に短期的に居住建物を使用する権利を認めるものです。

その期間は下記の「いずれか遅い日」までの間です。

  1. 遺産分割が行われ、当該建物の帰属が確定するまでの間
  2. 相続開始の日から6ヶ月を経過する日

この権利が確保されることで、被相続人が当該建物を配偶者以外の者に遺贈した場合でも、配偶者は最低でも6ヶ月間、無償で居住建物を使用することができます。

 

<適用要件>

  • 被相続人所有の建物が対象
  • 相続開始の時に、配偶者がその建物に無償で居住していること

 

【遺贈】

遺言により財産を贈与すること。これによって相続人以外の者に財産を与えることができますが。また、相続人に対して遺言を残す場合にも「遺贈」と言います。

 

 

「配偶者居住権」のまとめ

配偶者居住権をまとめると、下記の通りになります。

  1. 配偶者居住権には「終身または一定期間」権利を保護する「(長期的な)居住権」と、「建物の帰属が確定するまでまたは6ヶ月間」権利を保護する短期居住権が存在する。
  2. どちらも当該建物が、被相続人所有であること。
  3. どちらも、相続開始の時に当該建物に居住していること。

 

最後に

 

居住建物の所有者が亡くなった時、残された配偶者がその建物に住み続けるのは「当たり前」のようにも思えます。

しかし法的にその権利が守られてきたわけではありません。

不動産を扱う仕事をしていると、そんな理不尽に出会うことも少なからずありました。

しかし今回の民法改正によって配偶者の権利が大幅に守られるのは、残りの人生の安心が増えて良いことだと思います。

大黒柱に先立たれて将来が不安になってしまう。

そんな人が少しでも減るよう、微力ながら情報発信をしていきたいと思います!