親名義の土地を相続しても、名義変更はしなくていい!?相続税って高いの?

 

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 親御さんが亡くなって相続が発生した時、心配になるのが税金のことです。

相続税がいくらぐらい掛かるかなんて、普段は考えたこともない!なんて方も多いと思います。

まして、土地などの不動産を相続することになると、税金以外にも難しい手続きや出費が掛かりそうで不安。そう感じる人も珍しくありません。

 

そこで今日は土地を相続したケースを例に、相続税や名義変更のお話をしたいと思います。

 

相続が発生したら何をすればいいの?

 

土地の相続が発生したときの大まかな流れは、以下の通りです。

 

①相続の意思確認

相続が発生した時、相続人は相続するか相続放棄するかの選択ができます。

相続放棄をする場合は家庭裁判所への申し立てが必要ですが、放棄しないことに関する手続きは特にありません。

相続が発生したことを知った日から3ヵ月以内に相続放棄をしなければ、自動的に相続することが確定します。

 

②遺産分割協議

亡くなった人が遺言書を残している場合、相続財産を誰がどの割合で受け取るかは、遺言書の内容に従います。

遺言書が残されていない場合は、遺産分割協議で決めることになります。

しかし遺産分割協議は相続人全員の同意で成立するため、まとまるまで時間が掛かるケースもあります。

 

③相続登記

遺産分割協議書ができあがったら、土地の名義を亡くなった人から相続人へ変更します。

俗にこれを、相続登記と言います。

相続登記は相続人自ら行うこともできますが、専門知識が必要なため、殆どの人が司法書士へ依頼して行います。

 

④納税

相続人と相続財産額が確定したら、相続税額を計算し納税します。相続は納税額を割り出すまでに、多くの知識を必要とします。ケースバイケースで控除されるものも変わってきますので、税額の計算は税理士へ依頼することをおすすめします。

 

相続時に一番気になる「税金」

 

不動産の名義人が変わるときに発生する税金には、相続税と不動産取得税があります。

土地の相続で名義が変わる場合は相続税が課税されるのですが、相続人の中には「不動産取得税も課税されるのでは?」と心配される方がいます。

大丈夫です。両方は課税されません。

ただし、誰が受け取るかによっては、相続税ではなく取得税が課税されるケースがあります。

 

【ケース①遺贈】

通常、相続は親族が受けるものですが、遺言書にによって他人に財産を残すケースがあります。

これを遺贈と言い、不動産取得税の対象となります。

 

【ケース②死因贈与】

死因贈与とは、特定の人に特定の財産を与えるという内容の契約を、生きているうちに交わすものです。

こちらも不動産取得税の対象です。

 

肝心の税額はいくら?

 

相続税の計算方法は、

まず、相続財産の総額-(基礎控除3,000万円+600万円×相続人の数)で課税対象額を出し、さらに税率を掛けて計算します。

 

分かり辛いので、相続財産総額が5,000万円の場合を例にご説明します。

 

相続人が1人なら、財産総額5,000万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×1)で、課税対象額は1,400万円となります。

1,400万円に、該当する税率を掛けると納税額です。

 

相続人が4人なら、相続財産額5,000万円-(基礎控除額3,000万円+600万円×4)で、課税額は-400万円となり、税金が掛からないことになるのです。

 

詳しい税率はこちら

No.4155 相続税の税率|国税庁

 

引用:国税庁ホームページ

 

 

 

名義変更はしなくてもいいって本当!?

 

相続に限らず、実は不動産の名義変更登記は義務ではありません。

だからと言って、名義を変更せずそのままにしておくと、後々不都合なことが起きる可能性があります。

 

名義を亡くなった人のままにしておくと、相続不動産は「相続人全員の共同所有」という扱いにあります。

万が一、相続人の一人が財産の差し押さえなどを受けた場合、相続不動産の一部も差し押さえられることがあります。

そうなってしまうと、売却したくてもなかなか売れなくなってしまします。

 

他にもデメリットは多々ありますので、

権利変動があった時は速やかに変更登記をしましょう!

 

以上、名義変更と相続税のお話しでした。