相続は楽じゃない!?親名義の土地を相続する時に注意するべきこと!

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お親御さんが亡くなり、残された土地の処分を希望される方からのご相談がよくありあます。

その時痛感するのが、相続も楽じゃないな!ということです。

 

そこで今回は、

 親名義の土地を相続する時にやることを簡単にご紹介します。

 

流れは以下の通りです。

①相続を受けるかの意思決定(放棄する場合は相続放棄の申し立てをする)

②遺言の有無の確認

③(遺言がない場合は)遺産分割協議

④相続する土地の登記名義変更

⑤納税

ざっと挙げてもこのくらいはあります。他にも、相続した土地を他人に貸しているなど、場合によってさまざまな手続きが必要です。

 

一つずつご説明します。

 

【相続を受けるかの意思決定をしましょう!】

 相続とは、親や兄弟などの近親者(被相続人)が亡くなると自動的に発生する法的身分です。

そのため相続人には、その相続を受けるか放棄するかを選ぶ権利が与えられています。

これを相続放棄といいます。

相続財産の中には、プラスの財産(資産)よりもマイナスの財産(負債)が多いケースも多々あります。

相続で借金を背負うのを避けたい場合は、相続放棄制度を検討してみてください。

 

以下、相続を放棄しなかった場合のご説明です。


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 【遺言書があれば、遺言の意向が優先される!】

 相続財産がある場合、誰がどのように相続するかは遺言書によって決定できます。

そして、遺言書を残すには一定の要件があります。

家庭裁判所や公証人役場で承認されているなどの有効な遺言書がある場合は、遺産分割は遺言書の意向が優先されます。

 

今は法務局で遺言書を預かるサービスも行っていますので、遺言書を残したい方は、一度法務局へ相談してみてください。

 

【遺言書がない場合は遺産分割協議で決定!】

遺言書が残されていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い相続内容を決定します。

遺産相続協議はなかなかまとまらないケースもありますので、司法書士などの専門家を交えるのがおすすめです。

 

【不動産登記名義の変更をしましょう!】

 相続人の意見も一致し必要書類が揃えば、相続する土地の登記名義を変更しましょう。

登記名変更登記は相続人自身が行うこともできますが、自信がない場合は専門家に依頼した方が無難です。

遺産分割協議でお世話になった司法書士に、そのまま依頼する方も多いようです。

 

【ついでに申請すると便利!「法定相続情報証明制度」】

相続財産には、不動産以外にも銀行預金や有価証券などがあります。

これらの資産に関する手続きをする際は、相続人である事を証明するための書類提出が必要です。

具体的には戸籍謄本等ですが、関係機関ごとにこれらの書類を提出するのは大変です。

そこで便利なのが、法定相続情報証明制度です。

これは、相続人の身分を証明する書類を、法務局が発行してくれる制度です。

費用も無料なので、申請しておいて損はありません!

 

【相続税の納税も忘れずに!】

 親名義の土地を相続する時、予想外な出費となるのが相続税です。

土地をそのまま相続人所有にする場合や、売却して遺産分割する場合など、相続の仕方によっても税額は変わってきます。

こちらもケースバイケースですので、詳しいことは税理士への相談がおすすめです。

 

相続は生きているうちがおすすめ!?生前贈与

 

相続税の節税方法として、生前贈与を利用ケースもあります。

 

土地を贈与する場合は、不動産取得税や贈与税、名義変更登記費用などの経費が掛かります。

しかし、課税されるタイミングによっては、生前贈与の方が総支払額が低くなる可能性があります。

 

例えば、対象土地の価格が将来大幅に上がる場合です。

税金の課税対象額が上がれば、税額はおのずと高くなります。

土地価格の低いうちに贈与を受けた方が、結果的に出費を抑えられることがあるのです。

 

但し安易に生前贈与をすると、相続よりも費用が掛かり、全く節税にならないケースもあります。

生前贈与を検討する時は、税金や地価変動に詳しい専門家と相談し、綿密な計画を練ってから実行してください。

 

以上、親名義の土地を相続する注意点でした!