相続土地国庫帰属制度には負担金はあるの?

こんにちは!estate_diaryです。

今回は、比較的新しくできた制度である相続土地国庫帰属制度についてお話ししたいと思います。

不動産の仕事をしている仲間の中では「制度はできたけど、あまり使われていないらしいね」と言われてしまっているのですが、少し前「あれって負担金があるらしい」という話になりました。

「ええ⁉お金なんか取るの?」と聞かれそうですが、まあこれは仕方がないかもしれません。土地を登記する場合にも法務局に手数料払いますからねえ。

今回は、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、お金がかかるのか、目安はあるのか、といった点に目を向けていきたいと思います。

相続土地国庫帰属制度に関する国の考え方

この制度では国が管理することになった土地に関して、もともとの土地所有者が土地の管理を免れる程で、費用の一部を負担を負担することになっています。

負担金の金額は、国有地の種目ごとに、その管理する10年分の標準的な費用の額を考慮して決めた金額とされています。

国の手続というと「タダ」というイメージが強い方もいらっしゃると思いますが、費用が必要になることは覚えておくとよいでしょう。

金額はいくらくらいなの?

一部の例外を除いて、宅地、田畑、雑種地、原野などは、土地の面積にかかわらず20万円とされています。森林は面積に応じて算定されるようです。

森林の面積の算定方法や、宅地、雑種地、原野などで冷害に該当する場合の計算方法は、法務省のホームページに実際の計算例がでています。

この記事の最後にリンクを貼るので、そちらもご覧いただければと思います。

つくしの画像

負担金は直接法務局で支払うの?

まず相続土地国庫帰属制度が利用でき、国庫帰属の申請が承認される必要がありますが、支払い方法も指定されており、法務局に直接お金を持っていくことはできません。

納入通知書で「はらってください」というお知らせが来ますが、このお知らせは法務局が通知します。その際、負担金の納付に関する納入告知書も送付されます。

支払方法は、納入告知書を添え銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等で支払います。そして負担金は通知が到着した日の翌日から30日以内に支払ってください。

今回は、相続土地国庫帰属制度の負担金と支払方法についてお話をさせていただきました。

詳しくは法務省のホームページにリンクがありますので、参考までにそちらもぜひご覧ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

相続で何ももらわないと損なのか?

こんにちは!estate_diaryです。

今回は相続で何ももらわないのは損なのか、書いていきます。

不動産にかかわる仕事をしていると、相続の際に「1円でも多くもらおう」という人にも良くお会いします。それぞれの状況が違いますので、否定はしません。

でももらわないメリットもそれなりにありるのです。もちろんお店に来られたお客様に対してはストレートに話せる内容ではありませんが、ブログなら大丈夫かなと。それでは投下します。

費用や手間がかかる

特に不動産を相続した場合、維持管理しなくてはいけません。これにはお金がかかります。税金だけでなく修繕費や草刈代も必要になるでしょう。

不動産以外にも預貯金や株式、証券を相続する人もいることでしょう。預貯金や株式、証券なら維持管理費がかからないからいい、という意見も聞こえてきそうですね。ある意味当たってはいるのですが、防犯にも気を使わなくてはいけません。

高価なものであれば貸金庫などを契約するケースもありますので、預貯金や株式、不動産も正しく管理するには手間がかかります。

責任が発生する

遺産を巡って大もめにもめてしまうケースも珍しくありません。ごくまれにあることですが、不動産店の店頭で熱くなってしまう人もいます。

自分がもらえない、ということに対して、頭にくるのは理解できます。しかし不動産をはじめとする遺産を受け継ぐ人には、責任が発生します。適切に維持管理する責任から逃げることはできません。

相続でもめた場合、それらの責任を負うことについてきちんと考えている人は、どのくらいいるんだろうか…そう考えることがあります。どんなものであっても、責任が発生し、それらをずっと追っていくということを忘れてはいけません。

恨まれないのもメリット

さて、もし揉めた結果、遺産を手に入れた場合のことを考えてください。遺産は自分のものになるかもしれませんが、揉めた相手との関係はどうなるでしょうか?

きっと良い気持ちはしないはずです。もしかしたら何十年にも渡って恨まれるかもしれません。でも、自分が何ももらわなければ、誰にも恨まれません。身内に恨まれているとすれば、それはそれでストレスになります。

何ももらわないなら、誰からも恨まれる心配はありません。

最後に

誤解しないでほしいのは、相手が欲しがったらあげてしまえということではありません。例えば「今住んでいる家から追い出されそうだ」というような場合には、自分の権利をしっかり主張する必要があるでしょう。

しかし相続という場面は独特の状況です。できるだけ冷静になりましょう。

不動産を持つデメリットをあえて説明

こんにちは!estate_diaryです。

今回はあえて不動産を持つ場合のデメリットについて書いていきます。不動産の仕事をしていると、どうしても持つメリットの話ばかりするのですが、当然デメリットもあります。

前回このブログでは、私の友人がマンションの購入を検討していることを書きました。ぜひ自分から買ってほしいというのが本音ですが、やはりデメリットというか責任も無視することはできません。

「不動産屋がそんなこと言うな」

と言われそうですが、あえて書いていきます。

維持管理費が必要

マンションにしても戸建てにしても、管理して維持するにはお金がかかります。固定資産税を支払うのはもちろんのことですが、どんな立派な建物でも年々傷んできます。

マンションの場合には修繕費の積み立てが必要になることも多いです。見た目はきれいなままであっても、購入した時より資産価値が下がっていくのが一般的ですし、後々事情が変わって売る場合には、さほど高く売れないことも珍しくありません。

戸建てであってもリフォーム費用がかかるので、年間でどのくらいの費用がかかるか把握しておくことは大切です。不動産そのものの値段だけでなく、維持費も計算に入れたうえで生活を設計しましょう。

メンテナンスには手間がかかる

さて不動産を持つと費用がかることを書きましたが、費用の他に、維持管理には手間がかかることも覚えておいてください。リフォームや修繕は、多くの場合業者に依頼することになるでしょう。

しかしリフォームをどの業者に依頼するかは自分で決めなければいけません。さらにいつでも当てはまるわけではありませんが、安全に生活するためには柵を設けたり、防犯カメラをつけることもあるでしょう。これらの作業は業者に依頼したとしても、自分自身がすることもそれなりにあるわけですから、それ相応の覚悟が必要です。

責任は重い

どんな持ち物であっても、持ち主には正しく管理する責任があります。

特に不動産については、持ち主の責任はかなり大きいと言えるでしょう。自分の不動産を正しく管理しなければ、他の人に迷惑をかける可能性が大きいからです。例えば壊れそうな家を放置するなら、倒壊して誰かを下敷きにしてしまうかもしれません。

不動産を正しく管理することについては、不動産を購入する時だけでなく、相続の時にも問題になります。今回は相続の話にはさほど触れていませんが、別の機会に相続と土地の話、そして国の取り組みについても説明したいと思います。

暑中お見舞い申し上げます

 

こんにちは!estate_diaryです。

時間が経つのは速いですね。もう7月になりました。暑中見舞申し上げます。

ありがたいことに仕事はそれなりに忙しく、充実した毎日です。実はこの夏、学生時代の友達から海外旅行に誘われましたが、今回はまとまった休みがとれそうにないため、泣く泣くあきらめることになりました。ちなみに室内で働くことが多いのですが、暑い日の外回りもあります。小さな楽しみを見つけつつ、夏を乗り切っていきたいものです。 

オンラインでの勉強会

少し前から、自宅にいながら参加できるオンラインでの勉強サークルに入りました。たまに休むこともありますが、定期的に参加しています。

不動産の仕事についている友人が誘ってくれたのがきっかけですが、最近は土日や平日の夜に、不動産の仕事についている仲間と一緒に勉強会を開いて学んでおり、この時間は学ぶ機会であるとともに、気の合う仲間と共に過ごす、楽しみな時間ともなっているので、これからも続けていきたい習慣です。

 

ソーシャルディスタンスしながらの情報交換会

コロナウイルスの影響が収まってきたとはいえ、ウイルスが消滅したわけではありません。それでも去年や一昨年と比べたら、直接会ってご飯を食べたり、アルコールも楽しめる状況になり、とてもうれしく感じています。もともと外食は好きでしたが、ソーシャルディスタンスをとることはもちろん、羽目を外してしまわないように、心がけています。

直接会って行う情報交換会は、ファミレスを利用することもありますが、時節柄ビアガーデンで行う機会もあります。食べて飲むだけでなく、オンラインの勉強会と同様に学ぶ機会ですが、ビアガーデンはどうしても遊びの要素が強くなります。

 

休憩も仕事のうち

外回りの時には、美味しいスイーツを食べにいくこともあります。これは貴重なリフレッシュタイム。この前、職場近くのカフェになんとなく入ったところ、なんと上司とばったり会ってしまいびっくり。「こうしておけば『ここにおいしいカフェがありますよ』と情報提供できる。カフェ、食堂、雑貨屋、花屋さんなんかは、時々リサーチするといいですよ」と上司。

これまでカフェで休憩する時、「みんな働いているから悪いな」と少し後ろめたかったのですが、その気持ちが少し軽くなった気がします。海外旅行を諦めた分、この夏は美味しいお店を新しく見つけるつもりです。9月半ばまでは暑い日が続くかもしれませんが、体調を崩さず元気に過ごしていこうと思います。

 

 

内縁の配偶者がいる場合、相続手続はどうするの?

こんにちは!estate_diaryです。

少し前の話ですが、5月6日に英国王の戴冠式が行われました。テレビで中継を見ていましたが、「カミラ王妃とは不倫関係だったな…」とそんなことを考えてしまいました。

愛し合っていたのになかなか結婚することができなかったのは、チャールズ国王とカミラ王妃に限った話ではありません。日本でも「愛し合っているのにわけあって結婚できない」というカップルは大勢います。不倫は賛成できませんが、親族の反対に遭っており、説得するのに時間がかかっている場合などもあるのでしょう。

一緒に暮らしていても、婚姻届を出せない関係を「内縁関係」とも呼びますが、どんなに愛し合っていても内縁の配偶者は法定相続人になれません。そんな時、遺された内縁のパートナーにに対して、出来ることはあるのでしょうか。

遺言を作成するか、生前贈与をするか

一番に思い浮かぶのが、遺言書の作成です。内縁の配偶者は相続人になることはできませんが、遺言書を作成しておくなら遺産を受け取ることが可能です。おすすめなのは公正証書遺言です。公証人が立会いの下で手続を行うため、内容に不備がないよう、しっかりとサポートしてもらえます。公証役場で保管されますので、捨てられてしまうリスクが少なくなります。他の相続人がいた場合、トラブルが起きる可能性がありますが、その時でも被相続人の意思が反映されやすいといえます。

遺言の場合、注意が必要なのは遺留分です。本来の法定相続人には、最低限認められている遺産の取り分(遺留分)があり、法定相続割合の1/2または1/3の額を占めます。もし法律上の配偶者や子どもに遺留分を請求された場合、遺言書どおりにはならないこともありえるのです。

 

一方で「亡くなる前に渡しておこう」と生前贈与を行う人もいます。遺留分で本来の相続人に渡る可能性を考えると、生きているうちに渡してしまう生前贈与の方がいいと思う人の気持ちもわかるような気がします。生前に財産を贈与する場合、相続権は関係ないので、内縁の配偶者に遺産を譲ることが可能です。贈与は年間110万円の基礎控除があるため、渡したい財産が高額になる場合には、何回かに分けて行う人も少なくありません。

 

籍を入れることをもう一度考えてみては?

今更ですが、婚姻届を提出し法律上の婚姻関係になれば、内縁の配偶者ではなく法定相続人となります。そもそも日本の制度では、配偶者は強く守られています。さらに相続のルールも「一家の主が亡くなった後、遺された妻や子が路頭に迷わないように…」という目的で作られたものです。時代は変わってもこのルールは生きています。

これまで内縁関係を続けてきたのには理由があると思いますが、内縁の配偶者というのはどうしても立場が弱いので、婚姻届の提出を選択肢に入れることをお勧めします。

相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?

こんにちは!estate_diaryです。

土地を相続した人が
「遠くに住んでいるので、相続した土地を利用する予定がない」
「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的に大変」
このような理由で相続した土地を手放したいと考えることは、珍しくありません。

そういった土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まりました。まだ新しい制度ですが、今回は制度の概要や、手続方法についてお話しします。

 

所有者が不明な土地をなくす取り組み

これまで相続財産に不要な土地があった場合、残念ながらその土地だけを放棄することができませんでした。不要な土地も含め、全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかなく、不便さを感じる人も多かったと思います。

特に最近では土地を相続したはいいけど、手放したいと考える人が増加しています。これらの土地は、相続の際に登記がされないまま土地が放置される可能性があり、「所有者不明土地」が発生する要因の一つとなってしまいます。これでは国も困ってしまい、所有者不明土地の発生を予防するための方策を考えました。

相続登記の申請を義務化することに加え、相続した土地がいらない場合所有権を国に帰属させることができる制度を創設したのです。

 

土地を国に引き渡せるのはだれ?

相続した土地を国に引き渡したいと思う場合、申請ができるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人の人です。なおこの制度が開始する前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請が可能です。

さらに複数の人たちで相続した共同所有の土地も申請が可能です。その場合は、所有者全員で申請を行わなくてはいけません。
一方、この制度を利用できないのは、生前贈与を受けた人、売買などで自ら土地を取得した人、そして法人である場合です。相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないので、申請ができないのです。

 

相談はどこで行えばいいの?

法務局や地方法務局(本局)の窓口では、対面相談又は電話相談ができます。相談は事前予約制で1回30分です。

申請をしたい土地のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けていますが、支局や出張所では相談を受け付けていません。相談のできる法務局•地方法務局は、法務省のホームページにも詳細が書かれています。こちらのリンクからご覧ください。法務省:法務局・地方法務局所在地一覧 (moj.go.jp)

もし国に引き渡したい土地が、お住まいの地域から遠い場合など、申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい時には、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます。

また土地の中には国に引き渡せない土地もあり、申請しても承認されない場合があります。この制度についてざっと書きましたが、さらに詳しい情報を知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。

ご卒業おめでとうございます

こんにちは!estate_diaryです。

この3月に卒業を迎えるみなさま、本当におめでとうございます。進学する方、就職する方、それに伴って引っ越しが必要にある方も大勢いらっしゃいます。ゴールデンウイークくらいまで、この忙しさが続くのではないでしょうか。

不動産とも相続の話とも違うのですが、新しい生活が始まる方々に伝えたいことを書きたいと思います。

明るさと清潔さ

不動産の営業という仕事をしているからでしょうか?いろいろな人と接します。自分自身も気をつけていることですが、第一印象は大切です。もちろん第一印象だけですべてが決まるわけではありませんが、最初にマイナスの印象を持ってしまうとそれからプラスの印象に変えていくのは大変です。

できるだけ明るい表情と声、笑顔、清潔な服装を心がけるなら、プラスの印象を与えることができます。「自分は美人じゃないから」と思う人もいるかもしれませんが、美人かどうかはあまり関係ありません。自分も自分の持ち物もきちんと手入れをしている、清潔にしているという部分が相手に好印象を与えます。

仕事で接する人たちの中には、美人だと評判の人もいれば、パッと見たところそこまで感じない人もいます。それでも明るく接してくれる部分や、清潔にしているところを見ると、美人かどうかはさほど関係ありません。

良い聞き手になる

自分の話を真剣に聞いてもらうと、とてもうれしく感じるものです。それは自分だけではなく日々出会う人のほとんどが、自分の話を聞いてもらうとうれしく思う人ばかりです。ただ聞くだけでなく、相槌をうったり質問をしたりしながら聞くと、会話を楽しむこともできるのでおすすめです。

注意するのは、秘密にしなければいけない話を聞いた時です。誰にも話さず秘密を守るのは当然のことです。「誰にも言わないでね」と言って他の人に話すのは厳禁です。もちろんSNSに書きこむのも絶対にやめましょう。

時間と約束は守ろう

学校でも時間を守るように指導されていたはずです。これはビジネスの世界でも一緒。正直で約束を守らない人は、どんなに能力があっても信頼してはもらえません。

もちろんプライベートでも時間とで約束は守りましょう。むしろできない約束なんてしないこと。4月からの生活が楽しく充実したものであってほしいとねがうばかりですが、問題を避けて生きることはできませんが、今日書いたことが社会に出たみなさまのお役に立ちますように。

1月も元気に営業中です

こんにちは!estate_diaryです。

昨年は当ブログにお越しいただき、本当にありがとうございました。2023年のお正月を無事に迎えることができ、今年は1月の6日から仕事を始めています。

年末年始の休みは、少し多めにとることができたので、久しぶり友人たちと遠出してきました。きれいな景色を楽しみ、リフレッシュしてきました。仕事も頑張っていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

友人との旅行で相談を受ける羽目に

古くからの友人数名と旅行に出かけたのですが、最初のうちは近況報告や共通の友人の話をしていたのに、いつの間にか不動産の相談を持ち込まれてしまいました。

本当は仕事のことは考えずに過ごしたかったのですが、そうはいかずショック。

「そろそろマンションを買おうかと思うんだけど、お勧めある?」
「子どもが大学進学で一人暮らし予定なんだけど、どんなアパートがいい?」
「不動産を相続したら、相続相談にものってもらえるの?」

こんな質問をされたので、わかる範囲で答えておきましたが、マンションを買うのもお子さんの大学進学もおめでたい話なのでまあいいでしょう。

相続については、人が亡くなるわけですから、ちょっと気持ちは複雑です。

みんなで楽しく過ごしている時に「仕事の話なんかしないで」と言ったら、場の雰囲気が悪くなりますからね。「今度お店の方に来てよ、もう少し詳しい話を聞かせて」と言ったので、今度はお客さんになってもらえるかもしれません。

ちょっと期待しています。

今年も不動産と相続の情報を発信していきます

さて、旅行の時に相談をしてきた友人の一人から「早速なんだけど、マンションを買いたいので今度相談に行っていい?」というメールが来ました。もちろん大歓迎。

自分から買ってくれたら一番うれしいけれど、こればかりは最後まで何も言えませんね。マンションの内見も含めて、納得してもらえるように精一杯ご案内するつもりです。そんなわけで今夜は資料の準備等で忙しくなりそう。うれしい悲鳴です。

昨年まで新型コロナウイルスのせいで行動制限がありました。今年は少し緩和されてきたかなという気がします。

仕事もオンラインでできるものが増えていますが、オンラインではなく直接訪問した方が良いものもあります。今年はより出かけやすくなってほしいですね。不動産や相続の話はもちろんですが、外出先の写真も載せるかもしれません。そちらもぜひお楽しみください。

不動産の相続税を支払う現金がない時の対処法

こんにちは!estate_diaryです。

不動産を相続する時、相続税が支払えるかどうか不安に感じる方は多いのではないでしょうか。相続税は、相続が発生した翌日から10か月以内に申告し、現金で一括で納めなければなりません。この記事では、現金が不足する場合の対処法について説明します。

 

延納制度を利用する

本来一括で納めなければならない相続税を、最長20年、年1回のペースで納付することができます。納付期間は利子税を別途支払わなければなりません。利用にあたっての要件を以下に記します。

1.相続税額が10万円を超えている。

2.金銭で納付することが困難な金額の範囲内。

3.延納税額に相当する担保を提供する(不要な場合もある)。

4.延納申請書と担保提供関係書類を期限までに提出。

 

物納制度を利用する

延納によって分割しても相続税を納めるのが困難な場合、相続した不動産や株、債券などを国に納める制度です。相続財産以外は物納できず、所在も日本国内に限定されるなど、定められた要件を満たしていなければなりません。

 

相続した不動産を売却する

相続した不動産の名義変更(相続登記)が済んでいれば、売却して相続税に充てることが可能です。ただし、申告期限までに売却、現金化が済んでいなければなりません。また、売却して得た利益には譲渡所得税が課せられる場合があります。

 

金融機関から現金を借り入れる

相続した不動産を担保に、金融機関からローンを組んで現金を借り、納税資金に充てる方法です。この場合も相続登記が済んでいる必要があります。相続税納付のためのローンは、通常の住宅ローンなどより審査が厳しく、要する期間も長くなるため注意が必要です。

一方、不動産を保有し続けられるメリットがあります。また、ローンの利息が延納制度の利子税より低い場合もあるため、比較検討すると良いでしょう。

 

相続放棄をする

相続するのはプラスの財産ばかりではありません。借金やロ-ンなどのマイナスの財産を相続する場合もあります。相続税の負担が重く、マイナスの財産も多い場合、相続放棄も選択肢に入ってきます。

相続放棄をすると、相続に関する一切の権利を失うため、慎重に判断しましょう。

 

相続税の非課税枠

相続税には非課税枠が設けられています。代表的なものを以下に挙げます。

配偶者控除

被相続人の配偶者が相続人の場合、1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い方まで非課税になります。

基礎控除額

[3,000万円+(法定相続人の数×600万円)]以下の相続財産に相続税はかかりません。

 

まとめ

相続税が支払えない場合の対処法について述べてきました。これ以外にも、障害者控除や未成年者控除などの軽減措置や特例があるので、相続に詳しい専門家の力も、できるだけ有効に活用しましょう。

 

不動産を相続する場合の特例について

こんにちは!estate_diaryです。

不動産の相続税がいくらになるか、心配な方も多いのではないでしょうか。特に土地は高額な財産であるケースが多いですが、小規模宅地等の特例が適用されると、相続税評価額を大幅に下げることができ、相続税を減額できます。詳しくご説明しましょう。

 

小規模宅地等の特例の概要

被相続人の自宅や、店舗や事務所など事業用に使っていた宅地の評価額を、一定の面積まで最大80%減額できる制度です。こうした宅地は、残された家族や事業継承者の基盤となる財産です。この特例は、相続人が相続税を支払えない状況に陥ることを避ける目的があります。

 

特例の対象となる宅地

特例の対象になるのは、居住用宅地と事業用宅地です。事業用宅地は、さらに貸付業以外の事業用と貸付事業用に分けられます。それぞれについて見ていきましょう。

特定居住用宅地等とは

被相続人が居住用に使っていた土地です。以下の1~4に該当すれば330平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できます。

1.被相続人の配偶者が相続人。

2.被相続人と同居していた親族が相続人で、税の申告期限まで居住し、所有している場合。

3.被相続人と別居している親族が相続人で、相続開始前3年以内に自分や自分の配偶者、三親等以内の親族、親族の経営する法人の持ち家に住んだことがない場合。申告期限まで相続した宅地を所有していること。

4.被相続人と生計を一にする親族が、住宅用に使っていた土地。申告期限まで引き続き居住かつ所有していること。

特定事業用宅地等とは

被相続人が貸付業以外の事業に使用していた土地を、事業を継承する親族が取得して申告期限まで所有し、事業を継続している場合は、特定事業用宅地に該当します。400平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できます。

ただし、2019年4月1日以後の相続では、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、適用の対象外となる場合があるので注意が必要です。

貸付事業用宅地等とは

被相続人が賃貸住宅や駐車・駐輪場など、不動産貸付業を行っていた土地の相続です。以下の場合、税の申告期限まで事業を継続し、土地を保有していれば、200平方メートルまでの部分の評価額を50%減額できます。

1.相続人が貸付事業を引き継いだ。

2.その土地で貸付事業を行っていた、生計を一にする親族が土地を取得した。

ただし、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、適用の対象外となることがあります。

まとめ

小規模宅地等の特例について、基本的な部分を述べてきました。この特例を活用すれば、不動産相続の際の課税を大きく減額できることが分かっていただけたのではないでしょうか。相続税の申告にあたっては、内容に過不足がないよう、専門家の力を借りることをおすすめします。



相続した不動産の売買で注意することは?

こんにちは!estate_diaryです。

不動産を相続した後、売却する際にどのようなことを注意すればよいか、知りたい方も多いのではないでしょうか。今回は、相続発生から売却までの流れと、売却して得た利益に課せられる税金についてお伝えします。

 

相続発生から名義変更への流れ

相続が発生すると、所有権を被相続人から相続人に移して名義変更を行います。名義変更は、正式には相続登記と呼ばれます。この時、有効な遺言書がある場合とない場合で方法が異なります。

有効な遺言書がある場合

公正証書遺言や、家庭裁判所の検認済証明書が添付されているなど、有効な遺言書がある時は、その内容に従い遺産分割を行い、相続登記を行います。

有効な遺言書がない場合

遺言書があっても、日付漏れや押印がないなど無効だったり、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、まずは法廷相続分で決定できないか検討します。法廷相続分はあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。ただし、その場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容をまとめた協議書を作成してから相続登記を行います。

 

相続登記から売却へ

相続登記が完了すると、不動産の査定や売却の手続きが可能になります。不動産会社によって査定価格が異なるため、系列の異なる複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。

 

相続した不動産の売却で課せられる税金

不動産を相続し、売却することで得た譲渡所得には税金がかかります。詳しく見ていきましょう。

譲渡所得税とは

不動産を売却して得られた金額から、取得費用・譲渡費用、特別控除などを差し引いた金額が譲渡所得で、内訳は所得税と住民税です。これがプラスであれば、所有期間に応じた税率で譲渡所得税が課せられます。マイナスやゼロの場合は非課税です。税率については、以下に説明します。

所有期間により、譲渡所得税の税率が変わる

不動産が譲渡された年の1月1日を基準として、この時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税率は20.315%。一方、5年以下ならば短期譲渡所得となり、税率は39.63%です。所有期間は被相続人が不動産を取得した日から計算します。なお、2013年から2037年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。例えば、短期譲渡所得の基準所得税は30%ですが、復興特別所得税0.63%を加えます。

 

まとめ

不動産の相続から売却、さらに税金について述べてきました。相続には様々なケースがあり、決まったパターンはありません。しかし、基本的な知識を身につけ、内容を理解しながら進めてください。必要に応じて専門家の力も借り、有効な対策を行っていきましょう!