いきなり相続! 不動産は何があるかわからない時、どうすればいいの?

こんにちは!estate_diaryです。

最近では「終活」という言葉もあり、「自分が亡くなった後、相続人が困らないように」と準備をする方が、以前より増えてきました。それでも万全に準備ができるわけではなく「何があるかわからない」というケースも少なくありません。

そんな時に相続人はどうすればよいでしょうか?

いきなり相続!不動産があるらしいんだけど…

まず、多くの方が心配されるのが、不動産ではないかと思います。
多いのは故人様が生前に話をしていたことを思い出すのではないでしょうか。

「◯◯3丁目に土地を買った」などの話を聞いていれば、「売ってなければ、◯◯3丁目あたりに、土地を持っていたはず」程度は知っているものの、うやむやな情報の場合には目安をつける助けになる程度なので、正確な情報が必要です。

固定資産

固定資産の評価証明書は強い味方

情報不動産について正確な情報が必要になるので、市区町村役場で固定資産に関する評価証明書を請求する必要があります。

しかしこれには注意が必要で、固定資産の評価証明書でわかるのは、あくまでその市区町村でのものだけになります。他の市区町村に不動産を持っている場合には、その該当する市区町村にも評価証明書を請求する必要があります。

故人様の郵便物が残っていることはないでしょうか?
残っているようであれば、固定資産の税金の請求書や証明書が出てくるかもしれません。それをもとにして、どこに不動産を持っていたかわかります。

さらに、固定資産税を口座引き落としにしていた場合には、口座に「〇〇市 固定資産税」などの記載がある場合があるので、通帳も確認されることをお勧めします。

不動産以外にもチェックする必要があるもの

さて不動産と同じくらい心配されるのが預貯金です。
通帳やキャッシュカードなどはないか、探しましょう。

口座を所有している金融機関か判明した後は、相続の手続が必要になります。各金融機関によって手続の方法が変わりますので、相続を担当する部署と連絡を取りつつ進めましょう。

必要なものが指示されますので、確認しながら進め、不足分がないようにしましょう。

証券や株式

不動産や預貯金と比べると、所有している人は減るものの、こちらも大切なものであり、相続の手続が必要になります。

証券会社からの手紙など来ている場合には、証券会社に亡くなった旨の連絡をしてください。証券会社からも相続に必要な書類が指示されます。

面倒で根気のいる業になりますので、「司法書士」や「行政書士」のような相続手続の専門家に依頼することも、お勧めします。

戸籍謄本を取りに行って、ものすごく疲れた話

こんにちは!estate_diaryです。

仕事道具の付箋、なくなりそうなので急いで買ってきました。

さて親族の葬儀のため、しばらく休みを取っていた仲間が本日から出勤!

「やっと帰ってこられた。遠方の戸籍謄本は速達で取り寄せていたんだけど、やっているうちに近場でとれるものもあったから行ってきたんだけど、なかなかたいへんだったよ。」

かなり疲れている様子でちょっと心配になり、何があったのか聞いてみました。

戸籍謄本は1つじゃ済まない! 出生から死亡まで大量に必要だった話

「本籍を何度も動かしていたので、あちこちの役所に郵便を出したり、直接行くことになったよ。車で30分くらいの場所だったから、すぐに終わるかなと思ったんだけど、予想以上に時間がかかって困ったよ。」

「わかった、窓口が混んでいたんじゃないの?窓口が混雑しているとなかなか呼ばれないんだよね。」

「いや、出生から死亡まで必要なんだけど、戸籍が変わるたびに書類書いて請求しないといけないから大変だったよ。1通かいたら、同じ役所であればそのまま取らせてほしいよね」

「そうだね。大変だったね」

そんな話をしましたが、大変なのはそれだけではなかったのです。

昔の書類は字が読みにくい話

「まあ書類を大量に書くのも大変だったんだけど、大昔の除籍?謄本だったかな。手書きで字が小さいしなんて書いてあるかわからなかったんだよね」

「もしかして達筆すぎたってこと?」

「まあそういうことなんだけど、その除籍の続きがほしいのにどこの何か読めないんだよ。仕方ないから、窓口の人に読めないって言ってなんて書けばいいか教えてもらったよ。」

「無事に教えてもらえたの?」

「うん、たぶん〇〇でしょうね、と言ってパソコンで調べてくれたよ」

「調べてもらえたのならよかったね。でも郵送だったらもっと大変だったかな」

「郵送だったら、コピ-を同封してこれの続きをくださいって言うしかないのかな。」「どうなんだろうね」

話を聞いていると、戸籍を取るのは重労働ではないものの、なかなか労力がいるんだなということがわかりました。

おわりに

さて、友人の反してくれた戸籍収集は、相続手続の最初のステップにすぎません。

この先、不動産や自動車の名義変更や、預貯金の払い戻しなど、様々な手続が待っています。

手続を行う人が疲れ切ってしまわないように、できれば名何人かで協力して作業ができればいいのかもしれません。相続手続に加えて仕事もあるので、仕事のことはできるだけサポートしていきたいと思います。

宅地建物取引士試験ってどんな試験なの?

こんにちは!estate_diaryです。

友人が宅地建物取引士試験を受験!

今日はちょっといいお店へ行って、お疲れ様会をしてきました。合格発表は11月です。合格していれば合格祝い、もし残念な結果であれば残念会をするつもりです。

いろいろ理由をつけておいしいものを食べに行っているわけですが、ここからはまじめな話です。宅地建物取引士試験がどんな試験かお話していきます。

宅地建物取引士とは?

まず、宅地や建物の「売買」「交換」する業者のことを、宅地建物取引業と呼びます。

この宅地建物取引業を営もうとする場合、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければいけないのですが、その際には専任の宅地建物取引士を置かなくてはいけません。

宅地建物取引士は、宅地や建物の売買や交換を行う業者には欠かせない資格者と言えます。

宅地建物取引士試験はどんな試験?

宅地建物取引士試験は、一般財団法人不動産適正取引推進機構が実施しています。

「え?国や県じゃないの?」と驚かれる方もいると思いますが、国土交通大臣が指定試験機関として指定し、各都道府県知事の委任によって実施するという、一見するとややこしいやり方ですが、れっきとした国家試験です。

どんな問題が出題されるの?

「どんな問題が出るの?」と問題の内容を気にする方は多いと思います。

試験時間は2時間、宅地建物取引の仕事を行う際に関係する法令から50問出題されます。その中でも宅建業法と呼ばれる分野は20問出題されますので、繰り返し問題演が必要になります。

他の国家資格にも共通することですが、民法に苦手意識を持つ人は多いように感じます。しかし宅地建物取引士の試験では、民法が苦手でもある程度克服しなくてはいけません。独学での学習が厳しいと感じる場合には、資格スクールや通信教材で学習する人もいます。

さらには法令上の制限や税・その他についても出題されますので、バランスの取れた学習が必要です。なお宅建業に従事している方の場合、登録講習と呼ばれる講習を修了した場合には、一部の問題は免除されます。

宅建士

宅地建物取引士は、不動産業に従事したい場合のおすすめしたい資格

今回は、宅地建物取引士の試験についてお話ししました。

このブログを見てくださる方の中には、不動産に関連したお仕事をされている方や、不動産に関係したお仕事に就きたいとお考えの方もいらっしゃることと思います。

今日の話が少しでも参考になれば幸いです。

相続手続き中に隠し子が発覚⁉ 本物か確かめる方法はあるの?

こんにちは!estate_diaryです。

同じ社内の仲間が、おじいさんの葬儀に出席するためしばらく休みを取っていたのですが、大変なことが起きたようです。

「おじいさんの隠し子が葬式に来たから大騒ぎになった。もう少し休みを延ばせるか社長に聞きたいんだけど、社長につないでもらえる?」と電話がかかってきたのです。

電話を取った事務スタッフが「え、隠し子ですか?」と大きな声で叫んで社長を呼びに行きました。

隠し子発覚 真相を確かめる方法

長い間不動産の仕事をしてきた社長の話では、相続手続の最中に「隠し子がいた!」ということは発生するようです。

本当のこともあれば、悪質ないたずらの時もあったとか。本当に隠し子であれば、相続人になるわけですから遺産を受け取る権利があります。

また遺産分割協議をする場合にも、その隠し子を無視することはできなくなります。

「まず、亡くなったおじいさんの戸籍謄本を取ることだね。そうすれば相続権のある子どもがだれかわかるから。出生から死亡までの戸籍謄本を取れば、おじいさんの子どもが誰でいつ生まれたかわかるよ」

社長がそう電話で話しているのを聞き「あ、そうか」と思いました。亡くなったおじいさんの本籍は遠方のため、速達で戸籍謄本を取り寄せるそうですが、戸籍謄本や関係する書類が揃うまで落ち着かないかもしれませんね。

戸籍謄本に名前が出てこなければ、相続権のある隠し子ではありません。なにはともあれ戸籍謄本を見て、その結果次第では弁護士に依頼した方が良いかもしれません。

隠し子

戸籍謄本って何が書いてあるの?

さて、戸籍謄本は普段見る機会が少ないと思います。「戸籍謄本って、何が書いてあるの?」という質問にも少しだけお答えしたいと思います。

戸籍謄本に書かれているのは

  • 本籍地(戸籍が置かれている場所)
  • 筆頭者(戸籍の最初に書かれている人)
  • 戸籍事項(戸籍が作られた年月日や理由など)
  • 身分事項(名前、生年月日、父母の氏名と続柄、異動先や異動の理由)

が書かれています。

本籍地のある市区町村役場に直接行って取得することもできますし、郵送で取り寄せることもできます。遠方の場合には、郵送で取り寄せる方が多いでしょう。

なお、戸籍謄本のほか、除籍や原戸籍と呼ばれる書類が必要になる場合があります。除籍や原戸籍は昔の戸籍を確認する際に必要なものですが、除籍や改正原戸籍の説明はまた別の機会にお話しできればと思います。

今回は隠し子か確かめるために戸籍謄本を取得することをお勧めしました。こういったことがなければ1番良いのですが、万が一の時に知っておくと、必要以上に慌てずすむかもしれません。

相続土地国庫帰属制度 利用できない土地はどんな土地

こんにちは!estate_diaryです。

以前このブログでは、相続土地国庫帰属制度や、負担金についてお話ししました。

さて、今回も相続土地国庫帰属制度についてのお話ですが、ほとんどの方が気にしているのは「相続土地国庫帰属制度では、どんな土地でも利用できるの?」ということではないでしょうか?利用したいと思って利用できなかったら残念ですからね。

今回は「相続土地国庫帰属制度で利用できない土地はあるの?」という質問にお答えしたいと思います。

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地 その1 建物が経っている土地

建物は土地以上に高額であり、管理コストが高くかかってしまうことが理由です。

さらに老朽化してしまうと取り壊しの費用も必要になるので、建物が立っている土地は利用できません。

土地の画像

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地 その2 担保権や使用収益県が設定されている土地

対象となる土地に抵当権などの担保権が設定されていたり、賃借権や地上権などが設定されている場合には、まずそれらの権利者への配慮が必要になります。

国が自由に利用できないので、利用できません。

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地 その3 他人の利用が予定されている土地

土地所有者以外の人によって使用されていたり、今後も使用が予定されている場合には、使用者との間で調整が必要になるため、利用できません。

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地 その4 特性有害物により土壌汚染されている土地

汚染除去のために費用がかかること、さらには近隣の土地に対して悪い影響を与えてしまう可能性があるので、利用できません。

相続土地国庫帰属制度が利用できない土地 その5 境界が明らかでない場合

隣の人と境界について争いがある場合、利用できません。

基本的な考え方として、自由に使える状態であること、そして管理に莫大な費用がかからないものであること、が大きな条件になる印象を受けました。

なおこの他にも、「調べてみた結果、利用できません」というケースがございます。

相続土地国庫帰属制度はこれからも目が離せない

「建物が経っている土地は利用できないのは不便だなあ」仲間どうしではそんな話になりましたが、現時点では仕方がないのかもしれません。

どのみちこの制度も、より使いやすく変えていかなければいけなくなると思うので、これからも目を離さず注目していきたいです。

さらに詳しい情報は法務省のホームページにも書かれていますので、ぜひご覧ください。
法務省:相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件 (moj.go.jp)

相続土地国庫帰属制度には負担金はあるの?

こんにちは!estate_diaryです。

今回は、比較的新しくできた制度である相続土地国庫帰属制度についてお話ししたいと思います。

不動産の仕事をしている仲間の中では「制度はできたけど、あまり使われていないらしいね」と言われてしまっているのですが、少し前「あれって負担金があるらしい」という話になりました。

「ええ⁉お金なんか取るの?」と聞かれそうですが、まあこれは仕方がないかもしれません。土地を登記する場合にも法務局に手数料払いますからねえ。

今回は、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、お金がかかるのか、目安はあるのか、といった点に目を向けていきたいと思います。

相続土地国庫帰属制度に関する国の考え方

この制度では国が管理することになった土地に関して、もともとの土地所有者が土地の管理を免れる程で、費用の一部を負担を負担することになっています。

負担金の金額は、国有地の種目ごとに、その管理する10年分の標準的な費用の額を考慮して決めた金額とされています。

国の手続というと「タダ」というイメージが強い方もいらっしゃると思いますが、費用が必要になることは覚えておくとよいでしょう。

金額はいくらくらいなの?

一部の例外を除いて、宅地、田畑、雑種地、原野などは、土地の面積にかかわらず20万円とされています。森林は面積に応じて算定されるようです。

森林の面積の算定方法や、宅地、雑種地、原野などで冷害に該当する場合の計算方法は、法務省のホームページに実際の計算例がでています。

この記事の最後にリンクを貼るので、そちらもご覧いただければと思います。

つくしの画像

負担金は直接法務局で支払うの?

まず相続土地国庫帰属制度が利用でき、国庫帰属の申請が承認される必要がありますが、支払い方法も指定されており、法務局に直接お金を持っていくことはできません。

納入通知書で「はらってください」というお知らせが来ますが、このお知らせは法務局が通知します。その際、負担金の納付に関する納入告知書も送付されます。

支払方法は、納入告知書を添え銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等で支払います。そして負担金は通知が到着した日の翌日から30日以内に支払ってください。

今回は、相続土地国庫帰属制度の負担金と支払方法についてお話をさせていただきました。

詳しくは法務省のホームページにリンクがありますので、参考までにそちらもぜひご覧ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

相続で何ももらわないと損なのか?

こんにちは!estate_diaryです。

今回は相続で何ももらわないのは損なのか、書いていきます。

不動産にかかわる仕事をしていると、相続の際に「1円でも多くもらおう」という人にも良くお会いします。それぞれの状況が違いますので、否定はしません。

でももらわないメリットもそれなりにありるのです。もちろんお店に来られたお客様に対してはストレートに話せる内容ではありませんが、ブログなら大丈夫かなと。それでは投下します。

費用や手間がかかる

特に不動産を相続した場合、維持管理しなくてはいけません。これにはお金がかかります。税金だけでなく修繕費や草刈代も必要になるでしょう。

不動産以外にも預貯金や株式、証券を相続する人もいることでしょう。預貯金や株式、証券なら維持管理費がかからないからいい、という意見も聞こえてきそうですね。ある意味当たってはいるのですが、防犯にも気を使わなくてはいけません。

高価なものであれば貸金庫などを契約するケースもありますので、預貯金や株式、不動産も正しく管理するには手間がかかります。

責任が発生する

遺産を巡って大もめにもめてしまうケースも珍しくありません。ごくまれにあることですが、不動産店の店頭で熱くなってしまう人もいます。

自分がもらえない、ということに対して、頭にくるのは理解できます。しかし不動産をはじめとする遺産を受け継ぐ人には、責任が発生します。適切に維持管理する責任から逃げることはできません。

相続でもめた場合、それらの責任を負うことについてきちんと考えている人は、どのくらいいるんだろうか…そう考えることがあります。どんなものであっても、責任が発生し、それらをずっと追っていくということを忘れてはいけません。

恨まれないのもメリット

さて、もし揉めた結果、遺産を手に入れた場合のことを考えてください。遺産は自分のものになるかもしれませんが、揉めた相手との関係はどうなるでしょうか?

きっと良い気持ちはしないはずです。もしかしたら何十年にも渡って恨まれるかもしれません。でも、自分が何ももらわなければ、誰にも恨まれません。身内に恨まれているとすれば、それはそれでストレスになります。

何ももらわないなら、誰からも恨まれる心配はありません。

最後に

誤解しないでほしいのは、相手が欲しがったらあげてしまえということではありません。例えば「今住んでいる家から追い出されそうだ」というような場合には、自分の権利をしっかり主張する必要があるでしょう。

しかし相続という場面は独特の状況です。できるだけ冷静になりましょう。

不動産を持つデメリットをあえて説明

こんにちは!estate_diaryです。

今回はあえて不動産を持つ場合のデメリットについて書いていきます。不動産の仕事をしていると、どうしても持つメリットの話ばかりするのですが、当然デメリットもあります。

前回このブログでは、私の友人がマンションの購入を検討していることを書きました。ぜひ自分から買ってほしいというのが本音ですが、やはりデメリットというか責任も無視することはできません。

「不動産屋がそんなこと言うな」

と言われそうですが、あえて書いていきます。

維持管理費が必要

マンションにしても戸建てにしても、管理して維持するにはお金がかかります。固定資産税を支払うのはもちろんのことですが、どんな立派な建物でも年々傷んできます。

マンションの場合には修繕費の積み立てが必要になることも多いです。見た目はきれいなままであっても、購入した時より資産価値が下がっていくのが一般的ですし、後々事情が変わって売る場合には、さほど高く売れないことも珍しくありません。

戸建てであってもリフォーム費用がかかるので、年間でどのくらいの費用がかかるか把握しておくことは大切です。不動産そのものの値段だけでなく、維持費も計算に入れたうえで生活を設計しましょう。

メンテナンスには手間がかかる

さて不動産を持つと費用がかることを書きましたが、費用の他に、維持管理には手間がかかることも覚えておいてください。リフォームや修繕は、多くの場合業者に依頼することになるでしょう。

しかしリフォームをどの業者に依頼するかは自分で決めなければいけません。さらにいつでも当てはまるわけではありませんが、安全に生活するためには柵を設けたり、防犯カメラをつけることもあるでしょう。これらの作業は業者に依頼したとしても、自分自身がすることもそれなりにあるわけですから、それ相応の覚悟が必要です。

責任は重い

どんな持ち物であっても、持ち主には正しく管理する責任があります。

特に不動産については、持ち主の責任はかなり大きいと言えるでしょう。自分の不動産を正しく管理しなければ、他の人に迷惑をかける可能性が大きいからです。例えば壊れそうな家を放置するなら、倒壊して誰かを下敷きにしてしまうかもしれません。

不動産を正しく管理することについては、不動産を購入する時だけでなく、相続の時にも問題になります。今回は相続の話にはさほど触れていませんが、別の機会に相続と土地の話、そして国の取り組みについても説明したいと思います。

暑中お見舞い申し上げます

 

こんにちは!estate_diaryです。

時間が経つのは速いですね。もう7月になりました。暑中見舞申し上げます。

ありがたいことに仕事はそれなりに忙しく、充実した毎日です。実はこの夏、学生時代の友達から海外旅行に誘われましたが、今回はまとまった休みがとれそうにないため、泣く泣くあきらめることになりました。ちなみに室内で働くことが多いのですが、暑い日の外回りもあります。小さな楽しみを見つけつつ、夏を乗り切っていきたいものです。 

オンラインでの勉強会

少し前から、自宅にいながら参加できるオンラインでの勉強サークルに入りました。たまに休むこともありますが、定期的に参加しています。

不動産の仕事についている友人が誘ってくれたのがきっかけですが、最近は土日や平日の夜に、不動産の仕事についている仲間と一緒に勉強会を開いて学んでおり、この時間は学ぶ機会であるとともに、気の合う仲間と共に過ごす、楽しみな時間ともなっているので、これからも続けていきたい習慣です。

 

ソーシャルディスタンスしながらの情報交換会

コロナウイルスの影響が収まってきたとはいえ、ウイルスが消滅したわけではありません。それでも去年や一昨年と比べたら、直接会ってご飯を食べたり、アルコールも楽しめる状況になり、とてもうれしく感じています。もともと外食は好きでしたが、ソーシャルディスタンスをとることはもちろん、羽目を外してしまわないように、心がけています。

直接会って行う情報交換会は、ファミレスを利用することもありますが、時節柄ビアガーデンで行う機会もあります。食べて飲むだけでなく、オンラインの勉強会と同様に学ぶ機会ですが、ビアガーデンはどうしても遊びの要素が強くなります。

 

休憩も仕事のうち

外回りの時には、美味しいスイーツを食べにいくこともあります。これは貴重なリフレッシュタイム。この前、職場近くのカフェになんとなく入ったところ、なんと上司とばったり会ってしまいびっくり。「こうしておけば『ここにおいしいカフェがありますよ』と情報提供できる。カフェ、食堂、雑貨屋、花屋さんなんかは、時々リサーチするといいですよ」と上司。

これまでカフェで休憩する時、「みんな働いているから悪いな」と少し後ろめたかったのですが、その気持ちが少し軽くなった気がします。海外旅行を諦めた分、この夏は美味しいお店を新しく見つけるつもりです。9月半ばまでは暑い日が続くかもしれませんが、体調を崩さず元気に過ごしていこうと思います。

 

 

内縁の配偶者がいる場合、相続手続はどうするの?

こんにちは!estate_diaryです。

少し前の話ですが、5月6日に英国王の戴冠式が行われました。テレビで中継を見ていましたが、「カミラ王妃とは不倫関係だったな…」とそんなことを考えてしまいました。

愛し合っていたのになかなか結婚することができなかったのは、チャールズ国王とカミラ王妃に限った話ではありません。日本でも「愛し合っているのにわけあって結婚できない」というカップルは大勢います。不倫は賛成できませんが、親族の反対に遭っており、説得するのに時間がかかっている場合などもあるのでしょう。

一緒に暮らしていても、婚姻届を出せない関係を「内縁関係」とも呼びますが、どんなに愛し合っていても内縁の配偶者は法定相続人になれません。そんな時、遺された内縁のパートナーにに対して、出来ることはあるのでしょうか。

遺言を作成するか、生前贈与をするか

一番に思い浮かぶのが、遺言書の作成です。内縁の配偶者は相続人になることはできませんが、遺言書を作成しておくなら遺産を受け取ることが可能です。おすすめなのは公正証書遺言です。公証人が立会いの下で手続を行うため、内容に不備がないよう、しっかりとサポートしてもらえます。公証役場で保管されますので、捨てられてしまうリスクが少なくなります。他の相続人がいた場合、トラブルが起きる可能性がありますが、その時でも被相続人の意思が反映されやすいといえます。

遺言の場合、注意が必要なのは遺留分です。本来の法定相続人には、最低限認められている遺産の取り分(遺留分)があり、法定相続割合の1/2または1/3の額を占めます。もし法律上の配偶者や子どもに遺留分を請求された場合、遺言書どおりにはならないこともありえるのです。

 

一方で「亡くなる前に渡しておこう」と生前贈与を行う人もいます。遺留分で本来の相続人に渡る可能性を考えると、生きているうちに渡してしまう生前贈与の方がいいと思う人の気持ちもわかるような気がします。生前に財産を贈与する場合、相続権は関係ないので、内縁の配偶者に遺産を譲ることが可能です。贈与は年間110万円の基礎控除があるため、渡したい財産が高額になる場合には、何回かに分けて行う人も少なくありません。

 

籍を入れることをもう一度考えてみては?

今更ですが、婚姻届を提出し法律上の婚姻関係になれば、内縁の配偶者ではなく法定相続人となります。そもそも日本の制度では、配偶者は強く守られています。さらに相続のルールも「一家の主が亡くなった後、遺された妻や子が路頭に迷わないように…」という目的で作られたものです。時代は変わってもこのルールは生きています。

これまで内縁関係を続けてきたのには理由があると思いますが、内縁の配偶者というのはどうしても立場が弱いので、婚姻届の提出を選択肢に入れることをお勧めします。

相続土地国庫帰属制度とはどんな制度?

こんにちは!estate_diaryです。

土地を相続した人が
「遠くに住んでいるので、相続した土地を利用する予定がない」
「周りに迷惑がかからないようにきちんと管理するのは経済的に大変」
このような理由で相続した土地を手放したいと考えることは、珍しくありません。

そういった土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日から始まりました。まだ新しい制度ですが、今回は制度の概要や、手続方法についてお話しします。

 

所有者が不明な土地をなくす取り組み

これまで相続財産に不要な土地があった場合、残念ながらその土地だけを放棄することができませんでした。不要な土地も含め、全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかなく、不便さを感じる人も多かったと思います。

特に最近では土地を相続したはいいけど、手放したいと考える人が増加しています。これらの土地は、相続の際に登記がされないまま土地が放置される可能性があり、「所有者不明土地」が発生する要因の一つとなってしまいます。これでは国も困ってしまい、所有者不明土地の発生を予防するための方策を考えました。

相続登記の申請を義務化することに加え、相続した土地がいらない場合所有権を国に帰属させることができる制度を創設したのです。

 

土地を国に引き渡せるのはだれ?

相続した土地を国に引き渡したいと思う場合、申請ができるのは相続や遺贈で土地を取得した相続人の人です。なおこの制度が開始する前(令和5年(2023年)4月27日より前)に相続した土地でも申請が可能です。

さらに複数の人たちで相続した共同所有の土地も申請が可能です。その場合は、所有者全員で申請を行わなくてはいけません。
一方、この制度を利用できないのは、生前贈与を受けた人、売買などで自ら土地を取得した人、そして法人である場合です。相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないので、申請ができないのです。

 

相談はどこで行えばいいの?

法務局や地方法務局(本局)の窓口では、対面相談又は電話相談ができます。相談は事前予約制で1回30分です。

申請をしたい土地のある都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で受け付けていますが、支局や出張所では相談を受け付けていません。相談のできる法務局•地方法務局は、法務省のホームページにも詳細が書かれています。こちらのリンクからご覧ください。法務省:法務局・地方法務局所在地一覧 (moj.go.jp)

もし国に引き渡したい土地が、お住まいの地域から遠い場合など、申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい時には、お近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます。

また土地の中には国に引き渡せない土地もあり、申請しても承認されない場合があります。この制度についてざっと書きましたが、さらに詳しい情報を知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。