相続土地国庫帰属制度には負担金はあるの?

こんにちは!estate_diaryです。

今回は、比較的新しくできた制度である相続土地国庫帰属制度についてお話ししたいと思います。

不動産の仕事をしている仲間の中では「制度はできたけど、あまり使われていないらしいね」と言われてしまっているのですが、少し前「あれって負担金があるらしい」という話になりました。

「ええ⁉お金なんか取るの?」と聞かれそうですが、まあこれは仕方がないかもしれません。土地を登記する場合にも法務局に手数料払いますからねえ。

今回は、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、お金がかかるのか、目安はあるのか、といった点に目を向けていきたいと思います。

相続土地国庫帰属制度に関する国の考え方

この制度では国が管理することになった土地に関して、もともとの土地所有者が土地の管理を免れる程で、費用の一部を負担を負担することになっています。

負担金の金額は、国有地の種目ごとに、その管理する10年分の標準的な費用の額を考慮して決めた金額とされています。

国の手続というと「タダ」というイメージが強い方もいらっしゃると思いますが、費用が必要になることは覚えておくとよいでしょう。

金額はいくらくらいなの?

一部の例外を除いて、宅地、田畑、雑種地、原野などは、土地の面積にかかわらず20万円とされています。森林は面積に応じて算定されるようです。

森林の面積の算定方法や、宅地、雑種地、原野などで冷害に該当する場合の計算方法は、法務省のホームページに実際の計算例がでています。

この記事の最後にリンクを貼るので、そちらもご覧いただければと思います。

つくしの画像

負担金は直接法務局で支払うの?

まず相続土地国庫帰属制度が利用でき、国庫帰属の申請が承認される必要がありますが、支払い方法も指定されており、法務局に直接お金を持っていくことはできません。

納入通知書で「はらってください」というお知らせが来ますが、このお知らせは法務局が通知します。その際、負担金の納付に関する納入告知書も送付されます。

支払方法は、納入告知書を添え銀行、信用金庫、信用組合、農協・漁協等で支払います。そして負担金は通知が到着した日の翌日から30日以内に支払ってください。

今回は、相続土地国庫帰属制度の負担金と支払方法についてお話をさせていただきました。

詳しくは法務省のホームページにリンクがありますので、参考までにそちらもぜひご覧ください。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)