不動産を相続する時の評価額は?仕組みや調べ方を解説

こんにちは!estate_diaryです。

相続が発生した時には、様々な遺産に相続税が課せられます。遺産の評価は時価で行われますが、建物や土地といった不動産についても、相続税の算出には建築費や取得時の価格ではなく、時価での評価額が必要です。

今回は、不動産の評価の仕組みや調べ方、さらに戸建て住宅とマンションの計算方法の違いについてお伝えします。

 

土地の評価方法

土地の評価額は、路線価が定められている地域では路線価方式、そうでない地域では倍率方式を使って算出します。

路線価方式

毎年7月、国税庁が公表する路線価図・評価倍率表に基づいて計算します。路線価とは、土地が面する道路ごとに設定された、1平方メートルあたりの土地の価格で、千円単位の表記になっています。

路線価に、奥行価格補正率など、土地の形状に応じた補正を行い、土地の面積を掛ければ評価額が算出できます。補正率は国税庁のホームページに説明があり、土地の面積は固定資産税の納税通知書で確認できます。

倍率方式

路線価が定められていない地域の評価は、倍率方式で行います。固定資産税の納税通知書には、課税資産明細が添付されています。この中に記載されている、土地の固定資産税評価額に倍率を掛けた金額が評価額になります。なお、倍率は国税庁が公表する評価倍率表で確認します。

 

家屋の評価方法

課税明細書に記載されている、家屋の固定資産税評価額と同じです。

 

マンションの評価方法

マンションの場合は、戸建て住宅とは計算方法が異なります。詳しく見ていきましょう。

敷地権(土地)の評価

登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている、地積(土地の面積)に路線価を掛け、さらに持分割合(敷地権の割合)を掛けたものが評価額です。なお、戸建て住宅と同様、土地の形状に応じて路線価の補正を行います。登記事項証明書は法務局に行けば入手できますが、オンラインで申請すると、手数料は100円程度安くつきます。

区分所有する建物の評価

課税明細書に記載されている、家屋の固定資産税評価額と同じです。

 

まとめ

不動産を相続する場合の評価額の算出方法について、基本的な部分を述べてきました。東京国税局のデータによると、平成29年の相続税申告の約4割が不動産関連という結果が出ています。

多くの人が直面する可能性の高いことですので、この記事をぜひ参考にして下さい。基本的なことを押さえた上で、専門家の力も借りることで有効な対策ができるはずです。