不動産の相続税評価額ってどう決まるの?

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こんにちは、estate_diaryです。

 

相続する遺産の中に不動産が含まれていることもあるかと思いますが、その不動産自体の価値はどれくらいあるのでしょうか?

 

不動産にもピンからキリまであるので、不動産の価値を知っておかないと莫大な相続税がかかってきたりする可能性もあります。

 

今回は相続する不動産が一体どれくらいの価値があるのか、相続税としてどれだけかかってくるのかなど、不動産の評価額について解説していこうと思います。

土地の評価をする「路線価方式」

路線価とは、「この道路に面している土地はこの値段ですよ」ということを表したものであり、国税庁のHPなどでも確認することができます。

 

路線価に自分の所有する土地の面積を乗ずることによって土地の評価額を算出することができます。

 

例えば路線価に「150(×千円)」と記載されていて、自分の所有する土地が200㎡なのであれば、3000万円ということになります。

建物の評価をする「固定資産税評価額」

 毎年4,5月ごろになると建物の所有者に対して送られてくる固定資産税の納税通知書というものがあります。

 

これは固定資産税課税台帳を元にして決定されているもので、その土地の立地や用途などを考慮して納税額が算出されます。

不動産の相続税評価額はその80%

もちろん、上記の二種類だけでなくもっと複雑な調査や計算を経たうえで算出される不動産の相続税評価額ですが、大体上記の価格から80%ほどに落ち着くことが多いとされています。

 

基本的に不動産というものの性質上、購入するにも売却するにもあれこれと手続きが必要になり、お金も時間もかかってしまうものです。

 

そういった手続き上の不便さなどがあるものと、現金そのものを同じ価値と考えて相続税として算出するのはかわいそうだということで、考慮したうえでの80%という考え方となっています。

まとめ

不動産の相続税評価額は、土地と建物で違う評価方法で算出されます。

 

土地の評価方法は四種類または五種類ほどあり、それらを総合的に考慮した額が評価額となりますが、一般の方が手軽に調べられる方法の一つとして路線価を紹介させていただきました。

 

建物についても様々な要因で評価額は変わりますが、固定資産税の納税通知書は普段さんを所有しているのであれば確実に送られてくるものなので一つの指標となります。

 

相続する遺産の中に不動産が含まれているケースは全体の40%とも言われています。

 

不動産がどのように評価されてどれくらいの評価額になるのか、おおざっぱにでも把握しておくことが、節税や揉め事の回避に繋がります。