こんにちは、estate_diaryです。
今回は、相続が発生したときに問題になりやすい葬儀費用について解説していきます。
相続が発生したということは、誰かが亡くなるということなので、相続のことを考えるとともに葬儀についても考えなければなりません。
ここで、葬儀についての考え方や、問題となりやすいことをおさらいしておきましょう!
葬儀費用は誰が負担する?
さて、一番最初に議論になるのが誰が葬儀費用を負担するのかということです。
- 遺産を引き継いだ相続人全員で同じ金額を出し合う
- 相続の割合に応じて負担分を決める
- 相続は関係なくこういうものは長男が出すものである
- 長男次男関係なく家業を引き継いだ者が出す
このように様々な考え方があると思いますが、実はこの中の全てが正解です。
つまり、葬儀費用を誰が負担するかということについては明確なルールはなく、誰が出しても良いことになっています。
確かに、相続が発生すると遺産が転がり込んできて得をする相続人もいるかもしれません。
それならば感謝のしるしに葬儀費用くらいは負担してあげてもバチはあたりませんよね。
基本的には長男が葬儀費用を負担?
長男が葬儀費用を負担しなければならないというのは、古くからある風習のひとつです。
それには、昔の相続に関する制度である「家督制度」が関係しています。
すでに廃止された法律ですが、家督制度とは「長男が全ての財産を相続する」というものでした。
長男が全ての財産を相続する代わり、喪主となり葬儀を開くのが日本の風習であり長男の務めのひとつでした。
しかし現在の法律では兄弟の相続割合は同等です。
長男でも次男でも同じだけを相続するにも関わらず、長男が喪主となり相続費用を負担するという部分だけが風習として残ってしまっているわけですね。
遺産から葬儀費用を出すことは可能?
遺産から、というのはつまり亡くなった被相続人のお金を使って葬儀を挙げるということです。
葬儀費用は規模や宗派などによっても異なると思いますが、数十万円から数百万円ものお金が必要になります。
しかし普通の生活を送っていて突然それだけのお金を出すというのは簡単ではありません。
どうせ後で分配されるなら被相続人の遺産から葬儀費用を出して、その残りの金額を分配すればいいと考えますよね。
しかし当然ながら被相続人が死亡した場合、同時に金融機関は故人の口座を凍結させてしまいます。
そのため被相続人の遺産から葬儀費用を出すことは基本的にはできないと考えられます。
しかし、相続人全員の同意書を提出したり、金額の上限を設定した上であれば引き出すことも可能です。
葬儀費用でお困りの方は被相続人の預金先の銀行に問い合わせてみるとよいでしょう。
まとめ
葬儀費用については、遺産分割協議とはまた別で揉めてしまいがちです。
誰が負担するべきか、どれだけの割合で負担するべきかしっかり話し合いましょう。
一定の手続きを経れば遺産を引き出すことも出来るので、被相続人の利用していた銀行に問い合わせてみましょう。