不動産を相続する場合の特例について

こんにちは!estate_diaryです。

不動産の相続税がいくらになるか、心配な方も多いのではないでしょうか。特に土地は高額な財産であるケースが多いですが、小規模宅地等の特例が適用されると、相続税評価額を大幅に下げることができ、相続税を減額できます。詳しくご説明しましょう。

 

小規模宅地等の特例の概要

被相続人の自宅や、店舗や事務所など事業用に使っていた宅地の評価額を、一定の面積まで最大80%減額できる制度です。こうした宅地は、残された家族や事業継承者の基盤となる財産です。この特例は、相続人が相続税を支払えない状況に陥ることを避ける目的があります。

 

特例の対象となる宅地

特例の対象になるのは、居住用宅地と事業用宅地です。事業用宅地は、さらに貸付業以外の事業用と貸付事業用に分けられます。それぞれについて見ていきましょう。

特定居住用宅地等とは

被相続人が居住用に使っていた土地です。以下の1~4に該当すれば330平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できます。

1.被相続人の配偶者が相続人。

2.被相続人と同居していた親族が相続人で、税の申告期限まで居住し、所有している場合。

3.被相続人と別居している親族が相続人で、相続開始前3年以内に自分や自分の配偶者、三親等以内の親族、親族の経営する法人の持ち家に住んだことがない場合。申告期限まで相続した宅地を所有していること。

4.被相続人と生計を一にする親族が、住宅用に使っていた土地。申告期限まで引き続き居住かつ所有していること。

特定事業用宅地等とは

被相続人が貸付業以外の事業に使用していた土地を、事業を継承する親族が取得して申告期限まで所有し、事業を継続している場合は、特定事業用宅地に該当します。400平方メートルまでの部分の評価額を80%減額できます。

ただし、2019年4月1日以後の相続では、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、適用の対象外となる場合があるので注意が必要です。

貸付事業用宅地等とは

被相続人が賃貸住宅や駐車・駐輪場など、不動産貸付業を行っていた土地の相続です。以下の場合、税の申告期限まで事業を継続し、土地を保有していれば、200平方メートルまでの部分の評価額を50%減額できます。

1.相続人が貸付事業を引き継いだ。

2.その土地で貸付事業を行っていた、生計を一にする親族が土地を取得した。

ただし、相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された土地は、適用の対象外となることがあります。

まとめ

小規模宅地等の特例について、基本的な部分を述べてきました。この特例を活用すれば、不動産相続の際の課税を大きく減額できることが分かっていただけたのではないでしょうか。相続税の申告にあたっては、内容に過不足がないよう、専門家の力を借りることをおすすめします。