相続した不動産の売買で注意することは?

こんにちは!estate_diaryです。

不動産を相続した後、売却する際にどのようなことを注意すればよいか、知りたい方も多いのではないでしょうか。今回は、相続発生から売却までの流れと、売却して得た利益に課せられる税金についてお伝えします。

 

相続発生から名義変更への流れ

相続が発生すると、所有権を被相続人から相続人に移して名義変更を行います。名義変更は、正式には相続登記と呼ばれます。この時、有効な遺言書がある場合とない場合で方法が異なります。

有効な遺言書がある場合

公正証書遺言や、家庭裁判所の検認済証明書が添付されているなど、有効な遺言書がある時は、その内容に従い遺産分割を行い、相続登記を行います。

有効な遺言書がない場合

遺言書があっても、日付漏れや押印がないなど無効だったり、遺言書がなく、相続人が複数いる場合、まずは法廷相続分で決定できないか検討します。法廷相続分はあくまで目安ですので、必ずしも従う必要はありません。ただし、その場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容をまとめた協議書を作成してから相続登記を行います。

 

相続登記から売却へ

相続登記が完了すると、不動産の査定や売却の手続きが可能になります。不動産会社によって査定価格が異なるため、系列の異なる複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。

 

相続した不動産の売却で課せられる税金

不動産を相続し、売却することで得た譲渡所得には税金がかかります。詳しく見ていきましょう。

譲渡所得税とは

不動産を売却して得られた金額から、取得費用・譲渡費用、特別控除などを差し引いた金額が譲渡所得で、内訳は所得税と住民税です。これがプラスであれば、所有期間に応じた税率で譲渡所得税が課せられます。マイナスやゼロの場合は非課税です。税率については、以下に説明します。

所有期間により、譲渡所得税の税率が変わる

不動産が譲渡された年の1月1日を基準として、この時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税率は20.315%。一方、5年以下ならば短期譲渡所得となり、税率は39.63%です。所有期間は被相続人が不動産を取得した日から計算します。なお、2013年から2037年までは、復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。例えば、短期譲渡所得の基準所得税は30%ですが、復興特別所得税0.63%を加えます。

 

まとめ

不動産の相続から売却、さらに税金について述べてきました。相続には様々なケースがあり、決まったパターンはありません。しかし、基本的な知識を身につけ、内容を理解しながら進めてください。必要に応じて専門家の力も借り、有効な対策を行っていきましょう!