こんにちは!estate_diaryです。
「相続時精算課税制度」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「税金をかけずに贈与できる!」とか「節税になる!」とか、そんなイメージを私も持っていました。
しかし実際はどのようなものなのでしょうか。
今回はそんな相続時精算課税制度について解説していこうと思います。
そもそも「相続時精算課税制度」とは?
ではまず最初に相続時精算課税制度の基本的な内容を知っておきましょう。
- 60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫への贈与の場合
- 2,500万円までは贈与税がかからない
- 相続発生時に課税
つまり、身内同士の贈与なら「そのときは」贈与税がかからず、相続発生時に税金を払ってくださいというものです。
通常であれば贈与税というのは年間で110万円までは控除されるのですが、年配の親から子や孫へ不動産など金額の大きいものを受け継ぐのにいちいち課税されてしまいます。
そうならないためにも、2500万円までの贈与であれば贈与税をかけずに贈与しておいて、相続が発生したときに課税しますというものです。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度を使うことによるメリットは、やはり子や孫の成長に合わせて贈与できることです。
例えば子が結婚して孫が生まれたときに、余っていた土地を贈与しようと思ったときに、ものによっては莫大な贈与税がかかってしまうこともあります。
かと言って相続が発生するのを待っているのではいつになるかわかりません。
家族のライフステージの変化に合わせてベストなタイミングで大きな贈与をすることができるというのが、相続時精算課税制度のメリットのひとつです。
また、相続が発生するころには確実に地価が上がっていることが分かっているような不動産であれば、相続時精算課税制度を使って得する場合もあります。
2000万円の不動産を贈与したものが、相続発生時に倍の4000万円になったとしても相続発生時に課税されるのは贈与時の価格である2000万円となります。
しかし逆に値段が落ちてしまえば大損することもあるので、あまりこれを期待して相続時精算課税制度を使うのはオススメできません。
実は節税ではない!
さて、何度も言いますが「相続時に清算して課税します」という制度なので、決して節税に効果があるわけではありません。
「2500万円まで贈与税がかからない!」
と聞くととてもインパクトがあるので、つい節税効果を期待してしまう方もいるのかもしれませんが、相続時精算課税制度を使ったところで実際の相続税とはほとんど差がありません。
また、一度相続時精算課税制度を適用すると、その人からの贈与はずっと相続時精算課税制度が適用され続けます。
つまり通常の暦年課税に戻ることができないので、場合によってはその面からも損してしまう可能性もないわけではありません。
まとめ
相続時精算課税制度は、読んで字のごとく「相続時に清算して課税します」という制度です。
そのため、節税などに効果があるわけではなく、家族のライフステージの変化などに合わせて負担なく贈与が行えるというまた違った種類の効果があると言えます。
そういった意味ではとても意味のある相続時精算風制度を、しっかりと理解しておきましょう。