疎遠の相続人には相続の連絡をしなくていい? 相続の話し合い

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こんにちは!estate_diaryです。

 

今回は疎遠な親戚に相続の連絡をする方法や注意点についてご紹介します。

 

相続が発生した際に気になるのが、「疎遠の人には相続の権利が発生していることを知らせるべきか」ですよね。

 

結論として、絶対に知らせるべきです。

 

相続人となるべき人は民法で決められており、「法定相続人」と呼ばれます。

法定相続人には「法定相続分」が割り振られますし、遺産分割協議にも参加する権利があります。

 

「疎遠だから連絡しなくてもいいか」と連絡を怠ってしまうと、遺産分割協議は無効となってしまいます。

 

遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならないからです。

 

ここからは疎遠な親戚の方に相続の連絡をする方法や注意点についてご紹介していきます。

 

連絡先がわからない場合

「法定相続人全員が遺産分割協議に参加しなければならないのは分かったけれど、連絡する術がない...」

 

連絡手段が数多くある現代でも、疎遠の方とはなかなかすぐに連絡が取れるものではありません。

 

住所などがわからない場合、住民票や戸籍の附票を取得し、住所を知ることができますが、個人の方ではなかなか難しいので、司法書士や行政書士に依頼するようにしましょう。

 

まずは自分から連絡

住所ないし連絡先がわかったら、まずは自分から連絡を取るようにしましょう。

 

いきなり専門家から書類や手紙が送られてくる機械的な連絡よりも、個人からの手紙の方が相手も身構えずに済みます。

 

いきなり法律関係の事務所から郵便物が届くのは心臓にも悪いです。

 

いきなり遺産分割の話をしない

いきなり「遺産はどうしますか?」といった直接的な表現をするよりも、まずは被相続人の方がなくなって経緯と、相続の権利があること、相続手続きに協力して欲しい旨を伝えることをおすすめします。

 

内訳をきちんと伝える

早い段階で、相手が「どのくらいの金額や資産を相続できるのか」を伝えることも大切です。

 

現状でわかっている範囲のことは全て伝えましょう。

 

隠し事をすると不信感を与えてしまうので、都合が悪いことでも、あらかじめ全て伝えることが大切です。

 

相続財産に不動産がある場合の注意点

相続財産に不動産がある場合で、なおかつ誰かが住んでいる場合は特に注意が必要で、万が一「その不動産を売って代金を分割してくれ」と言われると大変です。

 

ほんのわずかな法定相続分の割合でもこの主張はできてしまうのです。

 

相続人には相続登記を単独で入れる権利が存在するので、もし無断で相続登記を勝手に入れられ、共有分割訴訟などされたら目も当てられません。

 

あらかじめしっかりと話し合い、しっかりと折り合いをつけるようにしましょう。