こんにちは!estate_diaryです。
今回は実家など土地を含む財産の相続についてよくあるトラブルとその原因を紹介します。
相続の問題は日に日に深刻化しています。
テレビドラマでもあるように、誰もが遺産相続は揉めるものとして認識していることでしょう。
超高齢化社会となっている今、郊外に戸建て住宅を持っているケースが多いことも相続でトラブルになる原因です。
ではなぜ土地や建物の相続は揉めやすいのでしょうか。
土地を守りたい相続人がいる
相続に関しては、土地などわけにくいものは売って現金化してわける方法もあります。
しかし、売りたい相続人とそこを守りたい(そこに住みたい、住み続けたい)相続人がいれば、必ず揉めるのが目に見えています。
「売りたい」と「守りたい」は意見が真逆です。
揉めるのは当然の話といえます。
土地と建物の所有者が違う
土地は今回亡くなった人(例えば男性)のものだけど、建物はまだ生きている人(例えば今回亡くなった人の奥様)のものである場合は、土地は相続の対象ですが建物は相続の対象にはなりません。
先述した内容とも共通してくることですが、守りたい人と売りたい人が出てくるので、揉めることとなります。
ローンが残っている
今住宅ローンを組むと、団体信用生命保険が付いており、住宅ローンを組んでいる人が亡くなった場合は生命保険を元手にローンを相殺することができます。
しかし、例えば別にオール電化のローンを組んだり、太陽光発電のローンを組んだりした場合はローンが残っていることがあります。
その場合は建物や土地の相続にローンも付いてくることとなりますので、揉める原因になることが大いにあります。
相続の協議がまとまらない
相続は相続人間で協議した上で、進めていきます。
しかし、協議がまとまらなければ相続できません。
この協議の段階で揉めることが多いのです。
遺言書に1人に全てと書かれている
遺言書があれば揉めることが少ないように思えますが、その内容に納得できない相続人がいるとスムーズにはいきません。
1人に全てと書かれていても他の相続人から遺留分の請求があるなど揉める原因の一つとなります。
連絡の取れない相続人がいる
何代も前から登記の変更がされておらず亡くなった人のままになっていたり、面識のない人が相続人にいたりする場合、連絡を取るのも大変です。
土地や建物を売ろうと思っても登記が亡くなっている人だと、その親族の子どもや孫、ひ孫に至るまでの意思確認が必要となってきます。
面識のない親族が出てきたり、連絡の取れない相続人がいると確実に揉める原因となります。
まとめ
不動産の遺産相続で起きるトラブルと原因について紹介しました。
すぐに対策ができないものでも、どのような場合がトラブルにつながるか知っておくことは重要です。
相続の問題が出てきた場合には、行政書士や司法書士、弁護士などの法律の専門家に相談することも解決への近道となるでしょう。