再婚相手の連れ子に相続権はない!?再婚と相続

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こんにちは!estate_diaryです。

 

前回は離婚したときの元配偶者の相続はどうなるのかを解説してきました。

 

今回は再婚した場合、新しい配偶者に対して相続権はあるのか、そしてその配偶者との間に子が生まれたら、再婚相手に連れ子がいた場合はその子も相続人となるのかなど。

 

今回は再婚した場合の相続のお話を解説していこうと思います。

再婚した配偶者は相続人となるか?

結論から言いますと再婚した配偶者は相続人となります。

 

もちろん、前回も解説したように離婚した元配偶者は相続人とならず、新しい配偶者のみが相続人となります。

 

日本では重婚は認められていませんので、戸籍上の配偶者は常に一人です。

 

そのため相続でも離婚したら、再婚したら、などあまり考えずシンプルに考えるだけでいいですね。

離婚した配偶者との子、再婚した配偶者との子

前回も解説したように、たとえ離婚したとしても子供との関係がなくなるわけではありません。

 

そのため、離婚した後でも子供は相続人となります。

 

というのが前回のお話でした。

 

では、新しい配偶者との間に子供ができた場合はどうなるのでしょうか。

 

再婚した配偶者との新たな子供は、当然相続人となります。

 

例えば、離婚した元妻との間に子供1人、そして再婚した妻との間に子供1人がいる状態で夫が亡くなり相続が発生したとしましょう。

  • 再婚した妻 → 2分の1
  • 再婚相手との子 → 4分の1
  • 元妻との子 → 4分の1

法定相続では以上のような分配となります。

 

つまり自身の子供なのであれば誰との子であっても法定相続人になるのです。

再婚相手に連れ子がいた場合

さて、例えば男性と、子供がいる女性が結婚し、男性と子供は実際に血はつながっていないけど家族になったというようなケースではどうでしょうか。

 

実は、再婚相手の連れ子は法定相続人とはなりません。

 

新しい家族としてお互いに「お父さん」「子供」と認識して、一緒に生活していたとしても、再婚をしただけでは法律上は家族とはならず、相続人とはならないのです。

 

もちろん、子供は絶対に相続人にはなることはできないわけではありません。

 

「普通養子縁組」をすることによって戸籍上もれっきとした親子になり、養子として相続人となることができます。

 

普通養子縁組の場合は、実親が死亡した場合でも養親が死亡した場合でも相続人となります。

 

一方、「特別養子縁組」は、事情があって実親とは離縁し養親と縁組をすることになるため、実親が死亡した場合は相続人にはなりません。

まとめ

離婚も再婚も、「現在は誰が配偶者か」というシンプルな考え方で済む一方で、やはり複雑なのは子供の扱いです。

 

再婚相手の連れ子はそのままの状態にしておくといざというときに相続人にはなれません。

 

連れ子にも本来の子供と同じように相続してもらうためには、養子縁組をしておきましょう。