こんにちは、estate_diaryです。
あなたには兄弟がいますか。親は元気にしていますか。
この質問は今後のあなたの人生にかかわってくるものです。
相続は突然発生する
もし突然親が亡くなってしまった時、問題が起こることがあります。
今回は、親が亡くなった後に兄弟で揉めてしまう「土地の相続」についてお話ししていきます。
親だけでなく、あなたに子どもがいた場合にも起こることですので、参考にしてなるべく揉めない環境を整えましょう。
私は一度だけ裁判所からある書類を届けられたことがあります。
その書類は「70年前の土地の売買契約について」というものでした。
70年前、私の祖父がある方と土地の売買契約を結んでいましたが、契約のみ遂行されて名義の変更がうやむやなままで放置されていました。
70年経って、その契約を結んだ人が亡くなってしまいました。
するとその人の子ども3人が土地を相続します。
しかし、遺言書などが残されていなかったので裁判になってしまったとのことでした。
3人の子どもが相続するにしても、売却して遺産を3分割するにしても名義の変更が必要なのです。
まずは売買契約が成り立っているのかを確認するための裁判が始まりました。
私のところに「あなたの祖父が売買契約を結んでいますが、これは成立していますか」との書類が送付されてきました。
その書類につけられていた関係書類は約1センチの厚さでした。
私の祖父から始まる戸籍の関係書類(いとこやはとこなどの名前と現在の状況)、そして相手方の戸籍の関係書類です。
驚くほど詳しく調査されている内容と、契約だけ遂行されて名義の変更をしていないと後々大変であることがよくわかる書類の厚さでした。
それと同時に3人の子どもさんは揉めただろうと言うことがわかりました。
親や自分が亡くなったときに揉める事の無いように、次のことを確認しておくことが重要です。
揉めないために大切なこと
1.遺言書を作成する
遺言書が無い場合は、3人の子どもがいた場合、3分の1ずつの分割で財産をわけて相続します。
しかし、「自分が親の面倒をよく見ていた」などの理由により揉めることも多いのが現実です。
いくら仲の良い兄弟でも現金などが関わってくると揉めてしまいますので、自分で意思決定できるうちに遺言書を作成しておくのが良いです。
2.わけにくいものは多めに残さない
土地などのわけにくいものは多く残さないのが良いと言えます。
相続に関しては名義変更などの手続きの確認も必要になり、早急に相続できないこともあります。
3.思ったよりも遺産が多いと揉める
残る遺産が多ければ多いほど揉めます。
遺産が多い場合は遺言書を作っておくほうが良いと言われます。
親の土地相続で揉めないために
実際、遺言書を作っていても遺留分(介護を多く受け持ったなど)で揉めることも多いのが現実です。
公証人役場で遺言書を作成して預かってもらうこと、司法書士や行政書士などの専門家に任せてしっかり遺産分割協議書を作ることが残されたものが揉めないために必要なことと言えるでしょう。